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参考資料4 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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1. 広告が禁止される事例
(19)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)
ビフォーアフター写真において治療等の効果又は内容に
ついて患者等に誤認を与えるおそれがある表現
ビフォーアフター写真の表現に係る改善例
医療広告ガイドラインでは、個々の患者の状態等により当然に治
療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれが
ある写真等については医療に関する広告としては認められないとさ
れている一方で、詳細な説明を付した場合についてはこれに当たら
ない、とされている。ビフォーアフター写真の掲載に必要な情報が十
分に記載されておらず治療等の内容又は効果について、患者等を
誤認させるおそれがあるものについては、広告することはできない。
ビフォーアフター写真の掲載に必要な、術前又は術後の写真に通
常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主
なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を付すことにより
広告が可能である。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。
事例① 写真のみ
解説①
https;//www.abcde.shika.com
ビフォーアフター写真のみが掲載され、
説明が一切ない
症例紹介
症例①
インプラント治療
術前
30代女性。事故で失った左側臼歯のインプラント治療
術前
術後
治療内容
術後
事故によって歯根破折を起こした左側臼歯に
代わって、顎の骨にインプラントを埋め込み、その
上に人工の歯を被せるインプラント治療を行い、
機能面の回復を行いました。
事例② 説明が不十分
治療期間・回数 約6ヶ月間、10回
解説②
通常必要とされる治療内容、費用
等に関する事項の情報が十分で
なく、また、期間・回数、リスク・副
作用等の情報が付されていない
インプラント治療の症例
インプラント治療により、審美面・機能面ともに回復しました。
治療費は1,500,000円から
費用
総額1,100,000円
※自由診療とな (検査・診断、手術関連処置費用等を含む)
ります。
インプラント埋込・上部構造:350,000円/1
本
リスク・副作用
症例②
出血、腫張、疼痛、青痣、神経麻痺、補綴物
の脱落、破折、インプラント体の破折、咬合違
和感、インプラント周囲炎等
xxx
解説①、②
術前又は術後の写真に通常必要
とされる治療内容、費用等に関す
る事項や、治療等の主なリスク、
副作用等に関する事項等の詳細
な情報を付す
術前
術後
補足
術前又は術後のイラストや、術前のみ又は術後のみの写真についても
通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療の主なリスク・
副作用等の情報を付す必要がある。
虚偽広告に該当する可能性について
(医療広告ガイドライン抜粋)
「加工・修正した術前術後の写真等の掲載」の取扱いとして、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した
術前術後の写真等については、虚偽広告として取り扱うべきであること、とされている。
医療法関連法令
法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第2号
医療広告ガイドライン
第3の1 (7) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q2-8
24
(19)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)
ビフォーアフター写真において治療等の効果又は内容に
ついて患者等に誤認を与えるおそれがある表現
ビフォーアフター写真の表現に係る改善例
医療広告ガイドラインでは、個々の患者の状態等により当然に治
療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれが
ある写真等については医療に関する広告としては認められないとさ
れている一方で、詳細な説明を付した場合についてはこれに当たら
ない、とされている。ビフォーアフター写真の掲載に必要な情報が十
分に記載されておらず治療等の内容又は効果について、患者等を
誤認させるおそれがあるものについては、広告することはできない。
ビフォーアフター写真の掲載に必要な、術前又は術後の写真に通
常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主
なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を付すことにより
広告が可能である。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。
事例① 写真のみ
解説①
https;//www.abcde.shika.com
ビフォーアフター写真のみが掲載され、
説明が一切ない
症例紹介
症例①
インプラント治療
術前
30代女性。事故で失った左側臼歯のインプラント治療
術前
術後
治療内容
術後
事故によって歯根破折を起こした左側臼歯に
代わって、顎の骨にインプラントを埋め込み、その
上に人工の歯を被せるインプラント治療を行い、
機能面の回復を行いました。
事例② 説明が不十分
治療期間・回数 約6ヶ月間、10回
解説②
通常必要とされる治療内容、費用
等に関する事項の情報が十分で
なく、また、期間・回数、リスク・副
作用等の情報が付されていない
インプラント治療の症例
インプラント治療により、審美面・機能面ともに回復しました。
治療費は1,500,000円から
費用
総額1,100,000円
※自由診療とな (検査・診断、手術関連処置費用等を含む)
ります。
インプラント埋込・上部構造:350,000円/1
本
リスク・副作用
症例②
出血、腫張、疼痛、青痣、神経麻痺、補綴物
の脱落、破折、インプラント体の破折、咬合違
和感、インプラント周囲炎等
xxx
解説①、②
術前又は術後の写真に通常必要
とされる治療内容、費用等に関す
る事項や、治療等の主なリスク、
副作用等に関する事項等の詳細
な情報を付す
術前
術後
補足
術前又は術後のイラストや、術前のみ又は術後のみの写真についても
通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療の主なリスク・
副作用等の情報を付す必要がある。
虚偽広告に該当する可能性について
(医療広告ガイドライン抜粋)
「加工・修正した術前術後の写真等の掲載」の取扱いとして、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した
術前術後の写真等については、虚偽広告として取り扱うべきであること、とされている。
医療法関連法令
法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第2号
医療広告ガイドライン
第3の1 (7) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
医療広告ガイドラインに関するQ&A
Q2-8
24