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○公益裁定 急性期一般入院料1における平均在院日数並びに一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価項目及び該当患者割合の基準等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(※1)各見直し案による評価項目に係る変更内容
変更する項目

変更の内容

救急搬送後の入院/緊急に入院を必

評価日数を1日とする。

要とする状態

評価日数を2日とする。

抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)

得点を3点とする。

その他の項目の見直し

見直し

見直し

見直し

見直し

案1

案2

案3

案4



















3.シミュレーションにおける評価項目の見直しによる影響について、該当患者割合の基
準を満たす医療機関割合の変化が、急性期一般入院料1のうち重症度、医療・看護必要
度Ⅰを用いる医療機関において大きく、中でも案1及び案3による見直しの場合に特に
大きいことが示された。したがって、該当患者割合の基準を現行の水準とした場合、相
当数の医療機関が基準を満たさなくなることが想定される。
4.一方で、患者の状態に応じた適切な入院料が選択され、医療資源が適切に配分される
よう、地域医療に配慮しつつも、急性期一般入院料1から他の入院料への転換を含めた、
適切な機能分化が促される取組を進めることは重要である。今回の診療報酬改定におい
て後期高齢者の中等症の急性疾患ニーズに応える地域包括医療病棟が新設されること、
入院基本料の見直しが見込まれていること及び前回改定における重症度、医療・看護必
要度の見直しにおいて、一定程度の医療機関が基準を満たさなくなることが想定されて
いたにもかかわらず、実際には急性期一般入院料1の病床数は増加したことを考慮する
と、今回の改定においては該当患者割合の基準を一定程度高く設定することが、将来の
医療ニーズ及び人口構成の変化を踏まえ、入院患者の状態に応じて適切に医療資源を投
入する体制の構築を進めるに当たり重要と考えられる。
5.以上から、平均在院日数の基準は 16 日以内とした上で、見直し案4を採用し、シミ
ュレーションで示された実態を踏まえつつ、重症度、医療・看護必要度について、該当
患者割合の基準を2つに分けた上で、機能分化の推進という観点から、専門的な急性期
治療を要する患者の集約化のため、該当基準割合①は 18%よりも高く 20%とする。そ
の上で、地域の実情に鑑み、該当基準割合②については、27%とする。
(※2) 該当患者割合①:
「A3点以上」又は「C1点以上」に該当する患者の割合
該当患者割合②:
「A2点以上」又は「C1点以上」に該当する患者の割合
6.急性期一般入院料2から5までにおける重症度、医療・看護必要度については、上記
の急性期一般入院料1での対応を踏まえ、見直し案4による項目の見直しを行った上で、
該当患者割合(※3)の基準について、重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの間に一定の
差を設け、以下のとおりとする。
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