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○公益裁定 急性期一般入院料1における平均在院日数並びに一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価項目及び該当患者割合の基準等について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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該当患者割合の基準
重症度、医療・看護必要度Ⅰ
重症度、医療・看護必要度Ⅱ
急性期一般入院料2
22%
21%
急性期一般入院料3
19%
18%
急性期一般入院料4
16%
15%
急性期一般入院料5
12%
11%
(※3)
「A2点以上かつB3点以上」、「A3点以上」又は「C1点以上」に該当する
患者の割合
7.なお、特定機能病院入院基本料(7対1)等の入院料や、その他の加算等の施設基準
における該当患者割合の基準については、同様の考え方に基づき、適切に定めることと
する。
8.今後、今回改定の影響を調査・検証し、急性期一般入院料の適切な評価の在り方につ
いて、引き続き、今後の診療報酬改定に向けて検討を行うこととする。
3
重症度、医療・看護必要度Ⅰ
重症度、医療・看護必要度Ⅱ
急性期一般入院料2
22%
21%
急性期一般入院料3
19%
18%
急性期一般入院料4
16%
15%
急性期一般入院料5
12%
11%
(※3)
「A2点以上かつB3点以上」、「A3点以上」又は「C1点以上」に該当する
患者の割合
7.なお、特定機能病院入院基本料(7対1)等の入院料や、その他の加算等の施設基準
における該当患者割合の基準については、同様の考え方に基づき、適切に定めることと
する。
8.今後、今回改定の影響を調査・検証し、急性期一般入院料の適切な評価の在り方につ
いて、引き続き、今後の診療報酬改定に向けて検討を行うこととする。
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