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資料2 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》 |
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児童発達支援センターの役割・機能の強化
<制度の現状>
○ 主に未就学の障害児の発達支援を行う「児童発達支援センター」については、地域における中核的役割を果たすことが期待されている
が、果たすべき機能や、一般の「児童発達支援事業所」との役割分担が明確でない。
○ 障害児通所支援については、平成24年の法改正において、障害児や家族にとって身近な地域で必要な発達支援を受けられるよう、障害種
別毎に分かれていた給付体系をできる限り一元化したが、児童発達支援センターは「福祉型」と「医療型」(肢体不自由児を対象)に分か
れ、障害種別による類型となっている。
<改正案の内容>
① 児童発達支援センターが、地域における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化する。
⇒ これにより、多様な障害のある子どもや家庭環境等に困難を抱えた子ども等に対し、適切な発達支援の提供につなげるとと
もに、地域全体の障害児支援の質の底上げを図る。
<「中核的役割」として明確化する具体的な役割・機能のイメージ>
① 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
② 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能(支援内容等の助言・援助機能)
③ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
④ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
② 児童発達支援センターの類型(福祉型・医療型)の一元化を行う。
⇒ これにより、障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにする。
【現
行】
7,852か所
児童発達支援
【対象】全ての障害児
【支援内容】福祉的支援
医療型児童発達支援
【改正案】
642か所
福祉型児童発達支援センター
その他の児童発達支援事業所
一
元
化
施行期日:令和6年4月1日
※福祉型と医療型を「児童発達支援センター」に一元化
児童発達支援センター
児童発達支援
医療型児童発達支援センター
【対象】肢体不自由児
【支援内容】福祉的支援+治療(リハビリテーション)
※
95か所
※ か所数は令和2年10月時点。児童発達支援は国保連データ、福祉型及び医療型の
児童発達支援センターは社会福祉施設等調査によるか所数。
【対象】全ての障害児
【支援内容】福祉的支援(+肢体不自由児の治療(*))
* これまで医療型で行ってきた治療(リハビリテーション)
は引き続き実施可能
その他の児童発達支援事業所
2
<制度の現状>
○ 主に未就学の障害児の発達支援を行う「児童発達支援センター」については、地域における中核的役割を果たすことが期待されている
が、果たすべき機能や、一般の「児童発達支援事業所」との役割分担が明確でない。
○ 障害児通所支援については、平成24年の法改正において、障害児や家族にとって身近な地域で必要な発達支援を受けられるよう、障害種
別毎に分かれていた給付体系をできる限り一元化したが、児童発達支援センターは「福祉型」と「医療型」(肢体不自由児を対象)に分か
れ、障害種別による類型となっている。
<改正案の内容>
① 児童発達支援センターが、地域における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化する。
⇒ これにより、多様な障害のある子どもや家庭環境等に困難を抱えた子ども等に対し、適切な発達支援の提供につなげるとと
もに、地域全体の障害児支援の質の底上げを図る。
<「中核的役割」として明確化する具体的な役割・機能のイメージ>
① 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
② 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能(支援内容等の助言・援助機能)
③ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
④ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
② 児童発達支援センターの類型(福祉型・医療型)の一元化を行う。
⇒ これにより、障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにする。
【現
行】
7,852か所
児童発達支援
【対象】全ての障害児
【支援内容】福祉的支援
医療型児童発達支援
【改正案】
642か所
福祉型児童発達支援センター
その他の児童発達支援事業所
一
元
化
施行期日:令和6年4月1日
※福祉型と医療型を「児童発達支援センター」に一元化
児童発達支援センター
児童発達支援
医療型児童発達支援センター
【対象】肢体不自由児
【支援内容】福祉的支援+治療(リハビリテーション)
※
95か所
※ か所数は令和2年10月時点。児童発達支援は国保連データ、福祉型及び医療型の
児童発達支援センターは社会福祉施設等調査によるか所数。
【対象】全ての障害児
【支援内容】福祉的支援(+肢体不自由児の治療(*))
* これまで医療型で行ってきた治療(リハビリテーション)
は引き続き実施可能
その他の児童発達支援事業所
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