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資料2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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放課後等デイサービスの対象児童の見直し
○ 放課後等デイサービスについては、「学校教育法(昭和22年法律第26号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学し
ている障害児」を対象としており、義務教育終了後の年齢層(15~17歳)で、高校ではなく、専修学校・各種学校へ通学している障害児
は利用することができない。そうした子ども達の中には、学校終了後や休日に発達支援を特段に必要とせず自立的に過ごすことができる場
合もあれば、障害の状態・発達段階や家庭環境等により発達支援を必要とする場合もある。


このため、専修学校・各種学校へ通学している障害児であっても、障害の状態・発達段階や家庭環境等の状況から、学校終了後や休日
に自立的に過ごすことが難しく、放課後等デイサービスによる発達支援を必要とするものとして、市町村長が認める場合については、放
課後等デイサービスの給付決定を行うことを可能とする。

※ 本件は、平成30年地方分権改革推進提案における自治体の提案を踏まえたもの。



施行期日:令和6年4月1日

見直しの内容


見直し後



○ 学校教育法第1条に規定する
学校(幼稚園・大学を除く)
・小学校
・中学校
・高校
・特別支援学校

○ 学校教育法第1条に規定する
学校(幼稚園・大学を除く)
・小学校
・中学校
・高校
・特別支援学校

・専修学校
・各種学校

対象者のイメージ
○ 障害の状態・発達段階や家庭環境等の状況から、学校終了後や休日に自立的に過ごすことが難しく、放課後等デイサービスによる
発達支援を必要とするものとして、市町村長が認める場合

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