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05 資料3-1_新型コロナワクチンの製造株に係る検討について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37873.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会(第34回 2/14)《厚生労働省》
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【3】令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について

(4)具体的な規定案

第55回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
2024(令和6)年2月5日

資料1
(一部
改変)

新型コロナワクチンの定期接種への導入に係る具体的な規定について
事務局案
【新型コロナウイルス感染症の位置づけ及びワクチンの接種について】
○ 第53回分科会の議論を踏まえ、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置づけることとし、この際、定期接種の対
象者等に関する具体的な規定については、以下のとおりとしてはどうか。
定期接種の対象者

65歳以上の者
60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫
不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するもの(※)

(政令)




(省令)

※ 予防接種法施行規則においては、「心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生
活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の
機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者」と規定。

接種間隔・方法

(省令*)



毎年度一回筋肉内に注射する。

長期療養特例

(省令)



現行のインフルエンザと同様、特例の適用除外とする。

定期接種対象者から除かれる者等 (省令)



現行規定のとおりとする。

副反応疑い報告基準

(省令)



現在実施している特例臨時接種と同様の副反応疑い報告基準を定める。

定期接種化の開始時期

(政令)



令和6年4月に、新型コロナウイルス感染症をB類疾病に位置づける。
※定期接種の開始は、令和6年の秋とする。

他のワクチンとの接種間隔

(通知)



注射生ワクチン以外のワクチンと同様の取扱いとする。

*を付した省令の規定については、今後の本分科会における議論等を踏まえて更に検討し、後日諮問を予定。

【用いるワクチンについて】
○ 秋冬の接種に向け、用いるワクチンに含むウイルス株の選択については、インフルエンザワクチンに関する研究開発及び生
産・流通部会の議論も踏まえ、最新のWHOの推奨株を用いることを基本としてはどうか。
○ また、選択肢の確保の観点から、様々なモダリティのワクチンについても、開発状況に応じて用いてはどうか。
○ 今後の具体的な検討については、インフルエンザワクチンにおけるワクチン株の検討と同様、研究開発及び生産・流通部会に
おいて行うこととしてはどうか。
【その他の検討事項及び今後の進め方について】
○ ワクチンの初回・追加接種の取扱いについては、今後、薬事における検討状況等を踏まえ、今後改めて本分科会に報告等を行
うこととしたい。
○ 上記の検討状況等も踏まえ、必要な規定等について、改めて本分科会にお諮りしたい。

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