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09 参考資料1_(都道府県宛)【医薬薬審発0131第1号、医薬監麻発0131第1号】感染研の株選定によらないインフルワクチンの製造株の取扱い通知 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37873.html
出典情報 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会(第34回 2/14)《厚生労働省》
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(6) 一変申請に係る医薬品医療機器等法第 14 条第7項に規定する GMP 適
合性調査については調査を受けることを要しない。
(7) 一変申請に際し、申請時期、提出資料等について個別に協議が必要
な場合には、厚生労働省及び PMDA に事前に相談すること。
(8) 国家検定について、試験試薬の事前検査結果に関する報告資料及び
試験試薬を感染研より指定された期日までに送付すること。資料提出
が不要な場合にも、試験試薬は出検前までに余裕をもって送付するこ
と。
(9) 製造・試験記録等要約書の様式の作成や変更が必要な場合には、出
検を行う年の1月中を目途に感染研宛てに申請を行うこと。
(10) 国家検定の出検スケジュールについて、ワクチンの出検計画を感染
研より指定された期日までに提出すること。

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