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参考資料1 肝炎対策基本法 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24446.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第29回 3/18)《厚生労働省》 |
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第一章
総則
(目的)
第一条 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、
国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定につい
て定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的
に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、
診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展さ
せること。
二 何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎に係る検査(以下「肝炎検査」と
いう。)を受けることができるようにすること。
三 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者(以下「肝炎患者等」という。)がその居住す
る地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る医療(以下「肝炎医療」という。)を受
けることができるようにすること。
四 前三号に係る施策を実施するに当たっては、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患
者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、肝炎対
策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、
その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(医療保険者の責務)
第五条 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医
療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識
の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第六条 国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理
由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、
必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。
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総則
(目的)
第一条 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、
国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定につい
て定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的
に推進することを目的とする。
(基本理念)
第二条 肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、
診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展さ
せること。
二 何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎に係る検査(以下「肝炎検査」と
いう。)を受けることができるようにすること。
三 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者(以下「肝炎患者等」という。)がその居住す
る地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る医療(以下「肝炎医療」という。)を受
けることができるようにすること。
四 前三号に係る施策を実施するに当たっては、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患
者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、肝炎対
策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、
その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(医療保険者の責務)
第五条 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医
療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識
の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。
(国民の責務)
第六条 国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理
由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、
必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。
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