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参考資料1 肝炎対策基本法 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24446.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第29回 3/18)《厚生労働省》
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第十六条

国及び地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療を受けるに当たって入院、通院等

に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者その他の関係する者間の連携協力体
制を確保することその他の肝炎患者が肝炎医療を受ける機会の確保のために必要な施
策を講ずるとともに、医療従事者に対する肝炎患者の療養生活の質の維持向上に関する
研修の機会を確保することその他の肝炎患者の療養生活の質の維持向上のために必要
な施策を講ずるものとする。
(肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備等)
第十七条 国及び地方公共団体は、肝炎医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備
するために必要な施策を講ずるとともに、肝炎患者等、その家族及びこれらの者の関係
者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
第三節

研究の推進等

第十八条 国及び地方公共団体は、革新的な肝炎の予防、診断及び治療に関する方法の開発
その他の肝炎の罹患率及び肝炎に起因する死亡率の低下に資する事項についての研究
が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、肝炎医療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の
早期の薬事法、医療機器及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製
造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに肝炎医療に係る標
準的な治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施
策を講ずるものとする。
(平二五法八四・一部改正)

第四章

肝炎対策推進協議会

第十九条 厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項(同条第六項において準
用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会(以下「協
議会」という。)を置く。
第二十条 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事す
る者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3 協議会の委員は、非常勤とする。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め
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