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参考資料1 肝炎対策基本法 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24446.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第29回 3/18)《厚生労働省》 |
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第百条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下
この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改
正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めが
あるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(平二五法一〇三・旧第九十九条繰下)
(政令への委任)
第百二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(平二五法一〇三・旧第百一条繰下)
附 則
(平成二五年一二月一三日法律第一〇三号)
抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。
一 略
二
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四
号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(この法律の公布の日=平成二五年一二月一三日)
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この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改
正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めが
あるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(平二五法一〇三・旧第九十九条繰下)
(政令への委任)
第百二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(平二五法一〇三・旧第百一条繰下)
附 則
(平成二五年一二月一三日法律第一〇三号)
抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め
る日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。
一 略
二
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四
号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(この法律の公布の日=平成二五年一二月一三日)
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