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資料2-2 【通知】「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A」の改定について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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<本指針の対象>
Q1

本指針は、保険診療のみが対象ですか。【Ⅲ(2)関係】

A1

本指針は、保険診療に限らず自由診療におけるオンライン診療についても適用されます。

<基本理念>
Q2

「研究を主目的としたり医師側の都合のみで行ったりしてはならない」とありますが、研究・治

験等はしてはいけないのですか。【IV vi 関係】
A2

研究を主目的として行う診療は不適切であり、通常の臨床研究等と同様、診療前に研究について患

者から同意を得る必要があります。
<医師-患者関係/患者合意>
Q3

患者合意について「医師は、患者がオンライン診療を希望する旨を明示的に確認すること」とあ

りますが、
「明示的」とは何ですか。【V1(1)②関係】
A3

オンライン診療に関する留意事項の説明がなされた文書等を用いて患者がオンライン診療を希望

する旨を書面(電子データを含む。)において署名等(カルテへの記載等を含む。)をしてもらうこと
を指します。
<適用対象>
Q4 「初診については「かかりつけの医師」が行うことが原則」とありますが、
「初診」とはどう定義
されますか。【V1(2)①関係】
A4

本指針上における「初診」とは、初めて診察を行うことをいいますが、継続的に診療している場合

においても、新たな症状等(ただし、既に診断されている疾患から予測された症状等を除く。)に対
する診察を行う場合や、疾患が治癒した後又は治療が長期間中断した後に再度同一疾患について診
察する場合も、
「初診」に含みます。なお、診療報酬において「初診料」の算定上の取扱いが定めら
れていますが、本指針における「初診」と、
「初診料」を算定する場合とは、必ずしも一致しません。
Q5

「かかりつけの医師」にあたるかどうかについて、患者と直接的な関係があると医師が判断でき

れば、最後の診療からの期間や定期的な受診の有無によって一律に制限するものではないと考えて
よいですか。【V1(2)①関係】
A5

オンライン診療の適切な実施に関する指針における「かかりつけの医師」は、「日頃より直接の対

面診療を重ねている等、患者と直接的な関係が既に存在する医師」としているところであり、最後の
診療からの期間や定期的な受診の有無によって一律に制限するものではありません。
Q6

「かかりつけの医師」であっても診療前相談を行うことは可能ですか。【V1(2)②関係】

A6 「かかりつけの医師」であれば診療前相談を経ずにオンライン診療を行うことが可能ですが、患者
の症状や把握している情報から判断して必要な場合には診療前相談を行うことは妨げられません。

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