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資料2-2 【通知】「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A」の改定について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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<遠隔健康医療相談>
Q19

遠隔健康医療相談(医師以外)で実施が可能とされている「一般的な医学的な情報の提供や一般

的な受診勧奨」として、どのようなことが可能でしょうか。
A19

あらかじめ医師の監修の下で策定されたマニュアル等に従い、年齢、性別、身長・体重(BMI)と

いった相談者の属性や症状(発症時期、痛みの程度等)を踏まえ、一般的に可能性があると考えられ
る疾病についての情報提供や、採血や血圧等の検査(測定)項目に係る一般的な基準値についての情
報を提供することが可能です。
また、医学的判断を要さずに社会通念上明らかに医療機関を受診するほどではないと認められる
症状の者に対して経過観察や非受診の指示を行うこと、患者の個別的な状態に応じた医学的な判断
を伴わない一般的な受診勧奨を行うことが可能です。(※)
※例えば、子ども医療電話相談事業(#8000)において、患者の個別的な状態に応じた医学的な判
断を伴わない一般的な医学的な情報提供や一般的な受診勧奨が実施されており、その際、看護師等に
よる応答マニュアルを活用している都道府県があります。
例えば、以下の具体例のような情報提供が可能であると考えられます。
【具体例】
(1)腰痛の相談に対し、
①あらかじめ医師の監修の下で策定されたマニュアル等に従い、重篤な疾病を疑うべき患者の属性
(高齢者等。以下同じ。
)や症状等(発熱、脱力等。以下同じ。)がないかを確認し、発熱と両足に
力が入らないと説明する患者に対して、
「一般に、腰痛の場合、原因が明らかではない腰痛も多いのですが、発熱と両足の脱力といった神
経症状を伴うような腰痛の場合には、感染を伴った腰痛である可能性もあります。」
と伝える行為 →

遠隔健康医療相談(医師以外も可能)

②あらかじめ医師の監修の下で策定されたマニュアル等に従い、重篤な疾病を疑うべき患者の属性や
症状等がないかを確認し、発熱と両足に力が入らないと説明する患者に対して、①を伝えた上で、
「一般に、こういった感染を伴った腰痛である可能性がある場合は、早期に医療機関に受診するこ
とをおすすめします。」
と伝える行為 →

遠隔健康医療相談(医師以外も可能)

③あらかじめ医師の監修の下で策定されたマニュアル等に従い、重篤な疾病を疑うべき患者の属性や
症状等がないかを確認し、そのような症状等はなく、もともと腰痛持ちであり、歩行は可能である
と説明する患者に対して、
「かかりつけの整形外科にかかることをおすすめしますが、受診までに湿布や解熱鎮痛剤を使用し
て様子をみることも考えられます。なお、湿布や解熱鎮痛剤の使用に際しては薬剤師・登録販売者
の指示や注意事項等をよく聞いて使用してください。」
と伝える行為 →

遠隔健康医療相談(医師以外も可能)

④数日前に軽い作業後に腰痛があったが、既に痛みが収まって数日経ち、重篤な疾病を疑うべき属性
や症状等がなく、既往歴やその他の異常がない患者に対して、経過観察の指示をすること → 遠
隔健康医療相談(医師以外も可能)
⑤「あなたは骨折です。
」や「あなたは椎間板ヘルニアの可能性があります。」

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