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資料2-2 【通知】「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A」の改定について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》
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と判断して伝える行為 →

診断(遠隔健康医療相談では実施できない)

(2)高血圧の相談に対し、
①「日本高血圧学会の診断基準では収縮期血圧が 140mmHg 以上、または拡張期血圧が 90mmHg 以上の
場合を高血圧としています。」と伝える行為

→ 遠隔健康医療相談(医師以外も可能)

②①を伝えた上で、「高血圧が気になる場合には、まずは循環器内科等の内科を受診してください。」
と伝える行為 →

遠隔健康医療相談(医師以外も可能)

③日本高血圧学会の診断基準に照らし高血圧に該当せず、その他の異常がない患者に対して、経過観
察の指示をすること → 遠隔健康医療相談(医師以外も可能)
④「あなたは高血圧症です。」と判断して伝える行為



診断(遠隔健康医療相談では実施できな

い)
【留意事項】
・患者の個別具体的な症状に基づいて、当該患者個人に関して疾患のり患可能性の提示や診断等を行
うことは、医学的判断を含む行為であり、オンライン診療又はオンライン受診勧奨に該当するため、
医師・医師以外のいずれも「遠隔健康医療相談」として実施することはできません。
・遠隔健康医療相談は、オンライン診療実施前に医師が実施する「診療前相談」(本指針Ⅲ(1)参照)
とは異なる行為であるため、実施した遠隔健康医療相談を「診療前相談」として取り扱った上でオ
ンライン診療を実施することはできません。
・マニュアルを監修する医師については、専門の医師等、当該マニュアルを監修する医師として適切
な者を選ぶことが望まれます。
Q20

遠隔健康医療相談として、特に医師が「患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言」がで

きるというのは、どのような意味ですか。
A20

医師は、必ずしもマニュアル等によらずに、医学的な専門知識・経験にも基づいて、患者個人の

より詳細な心身の状態を複合的に検討した上でそれに応じた一般的な医学的な情報の提供が可能で
あるため、医師について「患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言」ができることとして
います。
例えば、医師であれば以下の具体例のような情報提供が可能であると考えられます。
ただし、Q19 の留意事項も参照してください。
【具体例】
腰痛に関する相談に際し、医学的な専門知識・経験に基づき、当該症状の原因や対処方針に関する
助言を行う上で重要と思われる質問を個別に検討した上で、それに応じて既往歴・服薬歴や関連する
症状等を確認する。
その結果、既往歴として糖尿病があり、腰痛と併せて発熱と両足の脱力があるため、感染症の原因
となり得る情報について詳しく聞き取ったところ、重症の歯周病があると回答した患者に対して、得
られた情報を複合的に検討し、

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