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参考資料2 肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37923.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第32回 2/16)《厚生労働省》
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肝炎から進行した肝硬変及び肝がんは、根治的な治療法が少なく、また、
患者の高齢化が進んでいる現状がある。このため、肝硬変及び肝がん患者の
不安を軽減するために、以下の取組を講じるものとする。
ア 国は、肝硬変及び肝がんを含む肝疾患について、「肝炎研究推進戦略」に
基づく研究を推進する。あわせて、肝炎情報センター、拠点病院等は、肝硬
変及び肝がんを含む肝疾患に係る肝炎医療の水準の向上等を図るため、医療
従事者への研修及び情報提供等を推進する。
イ 都道府県、拠点病院等は、肝炎から進行した肝硬変及び肝がん患者を含む
肝炎患者等及びその家族等の不安を軽減するための情報提供に努めるとと
もに、肝炎患者等及びその家族等と、医師をはじめとした医療従事者とのコ
ミュニケーションの場を提供することが重要である。国及び肝炎情報センタ
ーは、都道府県等のこうした取組に対して、必要な技術的支援を行う。
ウ 平成 22 年度から、身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)における
身体障害として、障害認定の対象とされている肝臓機能障害については、平
成 28 年度に認定基準の見直しが行われ、要件の緩和及び対象の拡大がなさ
れたところであり、引き続きその認定状況の把握を行う。障害認定を受けた
者の肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法とそれらに伴う医療については、自
立支援医療(更生医療)の対象となっており、引き続き当該措置を継続する。
エ 国は、平成 30 年 12 月から開始された肝がん・重度肝硬変治療研究促進事
業について、令和3年4月に行われた見直しの内容及びその実施状況を踏ま
えながら、当該事業のより効果的な活用に向けた周知も含めた方策につい
て、引き続き検討を行う。
(3) 地域の実情に応じた肝炎対策の推進
ア 都道府県においては、肝炎対策基本法(平成 21 年法律第 97 号。(4)及
び(5)において「法」という。)の趣旨に基づき、都道府県単位での肝炎
対策を推進するための計画を策定する等、地域の実情に応じた肝炎対策を講
じるための体制を構築し、管内市区町村、拠点病院をはじめとした医療関係
者、肝炎患者等及びその他の関係者と連携して肝炎対策を推進することが望
まれる。このため、国は、都道府県に対して、地域の実情に基づき、これら
の関係者と協議のうえ、肝炎対策に係る計画及び目標の設定を図るよう促
す。また、都道府県は、その実施状況の把握、評価及び見直しを実施するこ
とが重要である。
また、地方公共団体は、積極的に、国をはじめとする他の行政機関との連
携を図りつつ肝炎対策を講じることが望まれる。この際、地域の実情に応じ、
保健所等の活用を図ることも重要である。
なお、国及び肝炎情報センターは、地方公共団体が行うこれらの取組に対
し、必要に応じ技術的支援等を行う。
イ 国及び肝炎情報センターは、都道府県間での肝炎医療の均てん化に資する
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