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参考資料2 肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37923.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第32回 2/16)《厚生労働省》 |
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とともに、施策の効果を検証するための研究を推進する必要がある。
また、受検率の向上に当たっては、肝炎ウイルス検査等を勧める肝炎医療コ
ーディネーターやICTの活用、各都道府県の肝疾患センターや地方公共団体
からの肝炎ウイルス検査の未受検者に対する肝炎に関する正しい知識の普及
啓発や受検勧奨等、現場の状況に応じた対応を図っていくことが重要である。
さらに、肝炎ウイルス検査の結果について、受検者各自が正しく認識できる
よう、肝炎の病態等に係る情報提供を行うとともに、肝炎医療に携わる者に対
し、肝炎ウイルス検査に関する最新の知見についての研修や情報提供を適切に
行う必要がある。
(2) 今後取組が必要な事項について
ア 国は、国民の肝炎ウイルス検査に係る受検率や検査後の受診状況等につい
て把握するための調査及び研究を引き続き行う。
イ 国は、現在、地方公共団体が実施主体となって行っている肝炎ウイルス検
査について、地方公共団体に対し、引き続き、検査の実施とその体制の整備を
要請する。地方公共団体は、例えば肝炎医療コーディネーター等を活用した普
及啓発等の個別の受検勧奨等を進めるとともに、医療機関への委託検査や出張
型検診等、利便性に配慮した体制の整備を図る。国は、これらの地方公共団体
の取組に対して、研究班での成果等を踏まえ必要な支援を行う。
ウ 国及び地方公共団体は、相互に協力して、特に肝炎ウイルス検査の未受検
者に対して肝炎ウイルス検査に関する効果的な広報に取り組む。あわせて、肝
炎ウイルス検査の受検について、職域において健康管理に携わる者や、医療保
険者、事業主等の関係者を通じ、職域において受検勧奨が行われるような取組
を図る。
エ 国は、多様な検査機会の確保の観点から、健康保険法(大正 11 年法律第 70
号)に基づき行われる健康診査等及び労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
に基づき行われる健康診断時に併せて肝炎ウイルス検査が実施されるよう、地
方公共団体や拠点病院等と連携し、研究班の成果等も踏まえ、医療保険者や事
業主等の関係者の理解を得て、その促進に取り組む。
また、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結果に
ついて、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いがなされるよう、医療保
険者及び事業主に対して引き続き周知を行う。
オ 国、国立研究開発法人国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター肝
炎情報センター(以下「肝炎情報センター」という。)、地方公共団体、拠点
病院等は、相互に連携を図りながら、肝炎ウイルス検査の受検前及び結果通知
時において、受検者各自が、病態、治療及び予防について正しく認識できるよ
う、肝炎の病態、治療及び予防に関する情報について、受検者等への普及啓発
を行う。
カ 国及び地方公共団体は、肝炎情報センター及び拠点病院の協力を得ながら、
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また、受検率の向上に当たっては、肝炎ウイルス検査等を勧める肝炎医療コ
ーディネーターやICTの活用、各都道府県の肝疾患センターや地方公共団体
からの肝炎ウイルス検査の未受検者に対する肝炎に関する正しい知識の普及
啓発や受検勧奨等、現場の状況に応じた対応を図っていくことが重要である。
さらに、肝炎ウイルス検査の結果について、受検者各自が正しく認識できる
よう、肝炎の病態等に係る情報提供を行うとともに、肝炎医療に携わる者に対
し、肝炎ウイルス検査に関する最新の知見についての研修や情報提供を適切に
行う必要がある。
(2) 今後取組が必要な事項について
ア 国は、国民の肝炎ウイルス検査に係る受検率や検査後の受診状況等につい
て把握するための調査及び研究を引き続き行う。
イ 国は、現在、地方公共団体が実施主体となって行っている肝炎ウイルス検
査について、地方公共団体に対し、引き続き、検査の実施とその体制の整備を
要請する。地方公共団体は、例えば肝炎医療コーディネーター等を活用した普
及啓発等の個別の受検勧奨等を進めるとともに、医療機関への委託検査や出張
型検診等、利便性に配慮した体制の整備を図る。国は、これらの地方公共団体
の取組に対して、研究班での成果等を踏まえ必要な支援を行う。
ウ 国及び地方公共団体は、相互に協力して、特に肝炎ウイルス検査の未受検
者に対して肝炎ウイルス検査に関する効果的な広報に取り組む。あわせて、肝
炎ウイルス検査の受検について、職域において健康管理に携わる者や、医療保
険者、事業主等の関係者を通じ、職域において受検勧奨が行われるような取組
を図る。
エ 国は、多様な検査機会の確保の観点から、健康保険法(大正 11 年法律第 70
号)に基づき行われる健康診査等及び労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
に基づき行われる健康診断時に併せて肝炎ウイルス検査が実施されるよう、地
方公共団体や拠点病院等と連携し、研究班の成果等も踏まえ、医療保険者や事
業主等の関係者の理解を得て、その促進に取り組む。
また、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結果に
ついて、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いがなされるよう、医療保
険者及び事業主に対して引き続き周知を行う。
オ 国、国立研究開発法人国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究センター肝
炎情報センター(以下「肝炎情報センター」という。)、地方公共団体、拠点
病院等は、相互に連携を図りながら、肝炎ウイルス検査の受検前及び結果通知
時において、受検者各自が、病態、治療及び予防について正しく認識できるよ
う、肝炎の病態、治療及び予防に関する情報について、受検者等への普及啓発
を行う。
カ 国及び地方公共団体は、肝炎情報センター及び拠点病院の協力を得ながら、
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