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参考資料7 薬害肝炎全国原告団・弁護団と大臣の定期協議に係る議事録(令和5年度) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37923.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第32回 2/16)《厚生労働省》 |
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第32回 肝炎対策推進協議会
令和6年2月16日
参考資料7
議
事
確
認
書
薬害肝炎全国原告団・弁護団と厚生労働省は、平成 20 年1月 15 日付け基本合意書4(4)
に基づき、厚生労働大臣出席の下での定期協議を、令和5年7月 26 日 13 時 33 分から 14 時
42 分まで開催し、以下の点を確認した。
当日の協議において厚生労働大臣は、平成 20 年の基本合意やその後の検証委員会の報告
書に沿って被害者の救済や恒久対策、再発防止に取り組んできたところであり、改めて、悲
惨な被害を再び発生させることのないよう、医薬品の安全性・有効性の確保に最善の努力を
重ね、施策の実施に当たっていくことを表明した。
1
カルテ調査、所在不明者調査及び告知について
原告団・弁護団から、カルテが残っているのであれば全てを調査すること、カルテ調
査の結果、製剤投与が判明したのであれば、投与判明者と遺族に確実に告知すること、
C型肝炎特別措置法が成立して 15 年以上が経過しており、大臣が指導力を発揮し、あ
らゆる手段を尽くして一刻も早く被害者を救済するよう要請があった。
これに対して、厚生労働大臣から、昨年の法改正による新たな請求期限である令和1
0年1月を踏まえ、できる限り前倒しでの取組が必要であると考えており、カルテ調査
については、引き続き医療機関に対応を促しつつ、厚生労働省自身が主体となった調査
を強化する等、今年度、来年度で集中的に進め、令和6年度末を目途に終了を目指すこ
と、所在不明者調査も令和7年度末を目途に終了を目指し、その後、速やかに告知を終
わらせるよう進めていきたいと回答した。さらに、投与判明者への告知については、引
き続き、厚生労働省として医療機関におけるカルテ調査等を支援し、医療機関による製
剤の投与を受けた者の確認を促進し、製剤の投与を受けた者肝炎ウイルス検査の受検を
勧奨するよう努めていきたいと回答した。加えて、住民票調査によっても所在が不明な
者に対しては、一般広報を充実させることによって、救済の対象であることに気づいて
もらえるよう、対応を進めていく。また、一般広報以外の手段についても提案してもら
いながら前向きに検討していく旨を回答した。
次に、原告団・弁護団から、所在が判明して形式的に告知の通知を送ることができた
としても、内容を十分に確認・理解できない場合があるため、大臣のリーダーシップに
より、告知とその後のフォローアップについて、医療機関任せにせず、厚生労働省が積
極的・主体的に関わってもらいたいとの要請があった。これに対し、医薬・生活衛生局
血液対策課長から、C型肝炎特別措置法上、告知は医療機関が実施する立て付けであり、
そこを踏み越えることは難しいため、できる限り医療機関による告知や所在不明者の確
認が行われるよう、これまで実施してきたマニュアルの作成や医療機関への要請といっ
た取組を、よりよくする形で引き続き検討したいと回答した。
最後に、原告団・弁護団から、まだ救済されていない被害者の救済に向けて建設的に
提案するので、原告団・弁護団とともに取り組んでいきたいが、大臣の決意を伺いたい
との発言があり、厚生労働大臣から、法律上の仕組みは、原告団・弁護団と合意してで
きたものであることを踏まえ、法の理念に基づき、より実効性があるものにするため、
厚生労働省としても知恵を出し、汗をかき、被害者全員が救済される状況を作っていき
たいと回答した。
令和6年2月16日
参考資料7
議
事
確
認
書
薬害肝炎全国原告団・弁護団と厚生労働省は、平成 20 年1月 15 日付け基本合意書4(4)
に基づき、厚生労働大臣出席の下での定期協議を、令和5年7月 26 日 13 時 33 分から 14 時
42 分まで開催し、以下の点を確認した。
当日の協議において厚生労働大臣は、平成 20 年の基本合意やその後の検証委員会の報告
書に沿って被害者の救済や恒久対策、再発防止に取り組んできたところであり、改めて、悲
惨な被害を再び発生させることのないよう、医薬品の安全性・有効性の確保に最善の努力を
重ね、施策の実施に当たっていくことを表明した。
1
カルテ調査、所在不明者調査及び告知について
原告団・弁護団から、カルテが残っているのであれば全てを調査すること、カルテ調
査の結果、製剤投与が判明したのであれば、投与判明者と遺族に確実に告知すること、
C型肝炎特別措置法が成立して 15 年以上が経過しており、大臣が指導力を発揮し、あ
らゆる手段を尽くして一刻も早く被害者を救済するよう要請があった。
これに対して、厚生労働大臣から、昨年の法改正による新たな請求期限である令和1
0年1月を踏まえ、できる限り前倒しでの取組が必要であると考えており、カルテ調査
については、引き続き医療機関に対応を促しつつ、厚生労働省自身が主体となった調査
を強化する等、今年度、来年度で集中的に進め、令和6年度末を目途に終了を目指すこ
と、所在不明者調査も令和7年度末を目途に終了を目指し、その後、速やかに告知を終
わらせるよう進めていきたいと回答した。さらに、投与判明者への告知については、引
き続き、厚生労働省として医療機関におけるカルテ調査等を支援し、医療機関による製
剤の投与を受けた者の確認を促進し、製剤の投与を受けた者肝炎ウイルス検査の受検を
勧奨するよう努めていきたいと回答した。加えて、住民票調査によっても所在が不明な
者に対しては、一般広報を充実させることによって、救済の対象であることに気づいて
もらえるよう、対応を進めていく。また、一般広報以外の手段についても提案してもら
いながら前向きに検討していく旨を回答した。
次に、原告団・弁護団から、所在が判明して形式的に告知の通知を送ることができた
としても、内容を十分に確認・理解できない場合があるため、大臣のリーダーシップに
より、告知とその後のフォローアップについて、医療機関任せにせず、厚生労働省が積
極的・主体的に関わってもらいたいとの要請があった。これに対し、医薬・生活衛生局
血液対策課長から、C型肝炎特別措置法上、告知は医療機関が実施する立て付けであり、
そこを踏み越えることは難しいため、できる限り医療機関による告知や所在不明者の確
認が行われるよう、これまで実施してきたマニュアルの作成や医療機関への要請といっ
た取組を、よりよくする形で引き続き検討したいと回答した。
最後に、原告団・弁護団から、まだ救済されていない被害者の救済に向けて建設的に
提案するので、原告団・弁護団とともに取り組んでいきたいが、大臣の決意を伺いたい
との発言があり、厚生労働大臣から、法律上の仕組みは、原告団・弁護団と合意してで
きたものであることを踏まえ、法の理念に基づき、より実効性があるものにするため、
厚生労働省としても知恵を出し、汗をかき、被害者全員が救済される状況を作っていき
たいと回答した。