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参考資料7 薬害肝炎全国原告団・弁護団と大臣の定期協議に係る議事録(令和5年度) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37923.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第32回 2/16)《厚生労働省》 |
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2
裁判による和解手続について
原告団・弁護団から、C型肝炎特別措置法の理念に沿った訴訟進行となるよう、厚生
労働省だけでなく法務省に対しても、法の趣旨や理念を共有し、訴訟対応が異なること
のないように大臣から指導されたいとの要請があった。これに対して、厚生労働大臣か
ら、C型肝炎特別措置法に基づく救済は、原告団・弁護団の要望も踏まえ、司法による
事実認定スキームが採用されている以上、証拠を収集し、事実認定を求める必要がある
が、基本合意書と覚書において一定のルールができあがっているため、国としてはこれ
らに基づき、一貫した対応を図っていく。これまでのルールと齟齬する事例があれば、
ご指摘いただいた上で、我々の中でも共有すると回答した。
3
重度肝硬変・肝がん患者治療研究促進事業について
原告団・弁護団から、今後の制度の在り方について検討しているとのことだが、これ
は助成要件のさらなる緩和と理解して良いか、現在の具体的な検討状況を明らかにする
よう発言がなされた。これに対して、厚生労働大臣から、令和3年度の事業内容の見直
しにより、令和3年度の助成件数は前年度の約3倍に増加したものの、自治体や医療機
関ごとに実績や取組状況にばらつきがあることから、まずは本事業の周知・啓発を行う
とともに、好事例を横展開し、自治体や医療機関における取組が進むようにしたいと回
答した。
この回答を受けて、原告団・弁護団から、過去にも周知を徹底すると言われた事業は
あるが、結果が出ていないため、本当に周知徹底だけで十分と考えているのかとの発言
があり、厚生労働大臣から、単に使われていないことが原因であれば、まずは周知や医
療機関への要請を行わなければ、どれだけ要件を緩和したとしても様々な地域で享受さ
れないため、周知等をしっかり行うことが原点であると回答した。
4
ウイルス性肝炎を含む感染症患者に対する偏見・差別について
原告団・弁護団から、肝炎対策基本方針が改正されて1年半が経過したことを踏まえ、
肝炎患者の人権を尊重するために「どのように振る舞うべきかを考え、学ぶ」ことにつ
いて、どのように実現するのか、具体的な考えを明らかにするよう発言がなされた。
厚生労働大臣からは、令和5年度から令和7年度にかけて実施する厚生労働科学研究
において、肝炎ウイルス感染症に対するアンケート調査、相談事例を解析し、ホームペ
ージ等において発信するとともに、公開シンポジウムの開催等を行うことにより、効果
的な取組につながるようにすること、また、これまでウイルス性肝炎についての正しい
知識の普及・啓発に取り組んできたが、様々な感染症があるため、感染症教育として望
ましい内容や対象といった具体的な課題を患者団体と厚生労働省の担当者で事務的に
検討した上で、人権教育を所管する文部科学省ともよく連携したいと回答した。
この回答を受けて、原告団・弁護団から、患者団体の意見を聴いた上で、その内容を
肝炎対策推進協議会で説明し、議論できる場を作ってほしいとの要請があり、厚生労働
大臣から、検討の場としては、肝炎対策推進協議会や様々な場において、意見交換をし
ながら進めていくことがいいと考えており、具体的なやり方については、事務局との間
で詰めてほしいと回答した。
裁判による和解手続について
原告団・弁護団から、C型肝炎特別措置法の理念に沿った訴訟進行となるよう、厚生
労働省だけでなく法務省に対しても、法の趣旨や理念を共有し、訴訟対応が異なること
のないように大臣から指導されたいとの要請があった。これに対して、厚生労働大臣か
ら、C型肝炎特別措置法に基づく救済は、原告団・弁護団の要望も踏まえ、司法による
事実認定スキームが採用されている以上、証拠を収集し、事実認定を求める必要がある
が、基本合意書と覚書において一定のルールができあがっているため、国としてはこれ
らに基づき、一貫した対応を図っていく。これまでのルールと齟齬する事例があれば、
ご指摘いただいた上で、我々の中でも共有すると回答した。
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重度肝硬変・肝がん患者治療研究促進事業について
原告団・弁護団から、今後の制度の在り方について検討しているとのことだが、これ
は助成要件のさらなる緩和と理解して良いか、現在の具体的な検討状況を明らかにする
よう発言がなされた。これに対して、厚生労働大臣から、令和3年度の事業内容の見直
しにより、令和3年度の助成件数は前年度の約3倍に増加したものの、自治体や医療機
関ごとに実績や取組状況にばらつきがあることから、まずは本事業の周知・啓発を行う
とともに、好事例を横展開し、自治体や医療機関における取組が進むようにしたいと回
答した。
この回答を受けて、原告団・弁護団から、過去にも周知を徹底すると言われた事業は
あるが、結果が出ていないため、本当に周知徹底だけで十分と考えているのかとの発言
があり、厚生労働大臣から、単に使われていないことが原因であれば、まずは周知や医
療機関への要請を行わなければ、どれだけ要件を緩和したとしても様々な地域で享受さ
れないため、周知等をしっかり行うことが原点であると回答した。
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ウイルス性肝炎を含む感染症患者に対する偏見・差別について
原告団・弁護団から、肝炎対策基本方針が改正されて1年半が経過したことを踏まえ、
肝炎患者の人権を尊重するために「どのように振る舞うべきかを考え、学ぶ」ことにつ
いて、どのように実現するのか、具体的な考えを明らかにするよう発言がなされた。
厚生労働大臣からは、令和5年度から令和7年度にかけて実施する厚生労働科学研究
において、肝炎ウイルス感染症に対するアンケート調査、相談事例を解析し、ホームペ
ージ等において発信するとともに、公開シンポジウムの開催等を行うことにより、効果
的な取組につながるようにすること、また、これまでウイルス性肝炎についての正しい
知識の普及・啓発に取り組んできたが、様々な感染症があるため、感染症教育として望
ましい内容や対象といった具体的な課題を患者団体と厚生労働省の担当者で事務的に
検討した上で、人権教育を所管する文部科学省ともよく連携したいと回答した。
この回答を受けて、原告団・弁護団から、患者団体の意見を聴いた上で、その内容を
肝炎対策推進協議会で説明し、議論できる場を作ってほしいとの要請があり、厚生労働
大臣から、検討の場としては、肝炎対策推進協議会や様々な場において、意見交換をし
ながら進めていくことがいいと考えており、具体的なやり方については、事務局との間
で詰めてほしいと回答した。