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資料3_離島・へき地における薬物治療のあり方について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37850.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第2回 2/19)《厚生労働省》 |
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モバイルファーマシーの利用に関する実証事業(サンドボックス)
2023年6月21日
新技術等効果評価委員会
災害対策医薬品供給車両を用いた過疎地域における調剤モデルに関する実証
申請者
岐阜市長(岐阜薬科大学附属薬局)
主務大臣
厚生労働大臣【事業所管、規制所管】
申請日
申請:2022年7月13日
認定:2022年8月30日
申請背景・実証目的
・現状、人口減少により薬局が経営できる環境下にない医療過疎の地域では、医薬分業の確保が困難であり、多く
の場合診療所の医師が1人で診察から調剤、投薬まで行っている。そのため医師に過度の負担がかかっており、
医薬分業の観点からも医療の質の確保が課題となっている。
・災害対策医薬品供給車両は、保険薬局の調剤室と同等の設備を有し、災害時に被災地において災害処方箋に基づ
き調剤を実施するための車両として各地で導入されているが、医療過疎地での平時の使用におけるエビデンスは、
これまで報告されていない。
・本実証では、保険薬局が存在しない医療過疎地に派遣された災害対策医薬品供給車両において保険調剤を実施す
ることの有用性を明らかにすることを目的とする。
・過疎地医療における災害対策医薬品供給車両の平時活用方法が確立されれば、患者や医師の利便性が向上し、医
師と薬剤師によるダブルチェックや適正な在庫管理などの医薬分業のメリットを医療過疎地においても享受する
ことが可能となる。さらに、全国での導入も進み、結果的に災害対策となることも期待できる。
実証計画 (実証期間:認定後、かつ、2022年9月以降で、薬局の変更届出を行った日から、6ヶ月後の末日まで)
(1) 岐阜薬科大学附属薬局が、災害対策医薬品供給車両の利用申請を大学に対して行い、承認を取得する。
(2) 岐阜薬科大学附属薬局の許可権者である岐阜市長に対して、災害対策医薬品供給車両を附属薬局の一部と
して用いることについて、薬局の構造設備の変更届出を行う(薬局の一部とする。)。
(3) 実証実験開始前に、現状の医師による薬剤管理・調剤・服薬指導に関して事前に調査する。
(4) 実証実験開始前に1ヶ月間、診療所へ薬剤師を派遣し、診療所に派遣された薬剤師による薬剤管理・調
剤・服薬指導(薬剤師による院内調剤)を実施し、調査する。
(5) 院外処方せんによる調剤・服薬指導を災害対策医薬品供給車両を用いて実施し、インタビュー及びアン
ケート形式等により収集した調査項目について、(3)および(4)と比較する。
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2023年6月21日
新技術等効果評価委員会
災害対策医薬品供給車両を用いた過疎地域における調剤モデルに関する実証
申請者
岐阜市長(岐阜薬科大学附属薬局)
主務大臣
厚生労働大臣【事業所管、規制所管】
申請日
申請:2022年7月13日
認定:2022年8月30日
申請背景・実証目的
・現状、人口減少により薬局が経営できる環境下にない医療過疎の地域では、医薬分業の確保が困難であり、多く
の場合診療所の医師が1人で診察から調剤、投薬まで行っている。そのため医師に過度の負担がかかっており、
医薬分業の観点からも医療の質の確保が課題となっている。
・災害対策医薬品供給車両は、保険薬局の調剤室と同等の設備を有し、災害時に被災地において災害処方箋に基づ
き調剤を実施するための車両として各地で導入されているが、医療過疎地での平時の使用におけるエビデンスは、
これまで報告されていない。
・本実証では、保険薬局が存在しない医療過疎地に派遣された災害対策医薬品供給車両において保険調剤を実施す
ることの有用性を明らかにすることを目的とする。
・過疎地医療における災害対策医薬品供給車両の平時活用方法が確立されれば、患者や医師の利便性が向上し、医
師と薬剤師によるダブルチェックや適正な在庫管理などの医薬分業のメリットを医療過疎地においても享受する
ことが可能となる。さらに、全国での導入も進み、結果的に災害対策となることも期待できる。
実証計画 (実証期間:認定後、かつ、2022年9月以降で、薬局の変更届出を行った日から、6ヶ月後の末日まで)
(1) 岐阜薬科大学附属薬局が、災害対策医薬品供給車両の利用申請を大学に対して行い、承認を取得する。
(2) 岐阜薬科大学附属薬局の許可権者である岐阜市長に対して、災害対策医薬品供給車両を附属薬局の一部と
して用いることについて、薬局の構造設備の変更届出を行う(薬局の一部とする。)。
(3) 実証実験開始前に、現状の医師による薬剤管理・調剤・服薬指導に関して事前に調査する。
(4) 実証実験開始前に1ヶ月間、診療所へ薬剤師を派遣し、診療所に派遣された薬剤師による薬剤管理・調
剤・服薬指導(薬剤師による院内調剤)を実施し、調査する。
(5) 院外処方せんによる調剤・服薬指導を災害対策医薬品供給車両を用いて実施し、インタビュー及びアン
ケート形式等により収集した調査項目について、(3)および(4)と比較する。
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