よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3_離島・へき地における薬物治療のあり方について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37850.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第2回 2/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

巡回診療に関する現行制度について
現行制度

巡回診療には様々な態様が存在するが、いずれも一定地点で公衆又は特定多数人に対して診療が行われるもの
原則:公衆又は特定多数人に対して医業が提供されることから、実施地点毎に診療所の開設が必要(医療法第
1条の5)
例外:無医地区における医療の確保又は地域住民に対して特に必要とされる結核、成人病等の健康診断の実施
等を目的として行う巡回診療であって、巡回診療によらなければ住民の医療の確保、健康診断の実施等
が困難であると認められるものについては、以下いずれかに該当する場合に限り、実施地点毎の診療所
の開設を求めない場合を設けている(S37通知)。
①巡回診療車又は巡回診療船(以下「移動診療施設」という)を用いる場合
②移動診療施設以外の施設を用いて、定期的に反復継続(おおむね毎週二回以上)して行われることの
ないもの又は一定地点において継続(おおむね三日以上)して行われることのないもの

※ただし、診療自動車によって巡回診療を行う場合の取扱いは、定期的にかつ一定地点に定めて行われ
ているものである場合においては、診療所開設の手続をとるべきもの(S30年通知参照)
オンライン診療との関係

R6年1月16日に通知「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」を発出
従来:巡回診療の実施責任者の要件は診療所の管理者の要件に準用するため、医師である実施責任者が常駐す
る必要(ただし、へき地等は例外として可能)
現在:へき地等以外でも実施責任者が搭乗しない形での運用が可能となった
8