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【資料2】獣医師の届出基準(サルの結核)の変更について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37727.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第82回 2/21)《厚生労働省》 |
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結核に感染したサルの獣医師の届出基準の変更(案)(検査方法の追加)
獣医師の届出基準について
◼ 感染症法第13条の規定により、一類~四類感染症、新型インフルエンザ等感染症のうち、政令で定める感染症ごと
に、当該感染症を人に感染させるおそれが高い動物を政令で規定(※)。
※感染症法施行令 第五条
法第十三条第一項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。
一 エボラ出血熱 サル
二 マールブルグ病 サル
七 エキノコックス症 犬
三 ペスト プレーリードッグ
八 結核 サル
四 重症急性呼吸器症候群 イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン
九 鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九) 鳥類に属する動物
五 細菌性赤痢 サル
十 新型インフルエンザ等感染症 鳥類に属する動物
六 ウエストナイル熱 鳥類に属する動物
十一 中東呼吸器症候群 ヒトコブラクダ
◼ 獣医師が、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断した時は、直ちに、保健所に届け
出ることを義務付け。
◼ 「獣医師の届出基準」において、具体的な届出基準を規定。
改正の背景
➢ これまで、サルの結核の検査方法としては、主にヒト型及びウシ型結核に反応する動物用ツベルクリンを用いた皮
内反応試験が行われてきたが、当該動物用ツベルクリンの国内生産が停止されたため、現時点で、サルにおいて有
効性が確認された動物用ツベルクリンが国内に存在しない状況にある。
➢ ヒトの結核の届出基準における検査方法としては、主に「リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出インターフェロンγ
試験」(以下「インターフェロンγ遊離試験」という。) (※1)が用いられている。
※1 インターフェロンγ遊離試験は、結核菌特異抗原に対する免疫応答を利用した、インターフェロンγ を指標とする検査法。
➢ 令和4年度厚生労働科学特別研究(※2)において、インターフェロンγ遊離試験が「サルの結核」の検査にも有用で
あるとの知見が得られた。
※2 「結核蔓延防止のためのサルにおける検査方法および診断手法の見直しに資する研究」(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 山海直)
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獣医師の届出基準について
◼ 感染症法第13条の規定により、一類~四類感染症、新型インフルエンザ等感染症のうち、政令で定める感染症ごと
に、当該感染症を人に感染させるおそれが高い動物を政令で規定(※)。
※感染症法施行令 第五条
法第十三条第一項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。
一 エボラ出血熱 サル
二 マールブルグ病 サル
七 エキノコックス症 犬
三 ペスト プレーリードッグ
八 結核 サル
四 重症急性呼吸器症候群 イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン
九 鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九) 鳥類に属する動物
五 細菌性赤痢 サル
十 新型インフルエンザ等感染症 鳥類に属する動物
六 ウエストナイル熱 鳥類に属する動物
十一 中東呼吸器症候群 ヒトコブラクダ
◼ 獣医師が、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断した時は、直ちに、保健所に届け
出ることを義務付け。
◼ 「獣医師の届出基準」において、具体的な届出基準を規定。
改正の背景
➢ これまで、サルの結核の検査方法としては、主にヒト型及びウシ型結核に反応する動物用ツベルクリンを用いた皮
内反応試験が行われてきたが、当該動物用ツベルクリンの国内生産が停止されたため、現時点で、サルにおいて有
効性が確認された動物用ツベルクリンが国内に存在しない状況にある。
➢ ヒトの結核の届出基準における検査方法としては、主に「リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出インターフェロンγ
試験」(以下「インターフェロンγ遊離試験」という。) (※1)が用いられている。
※1 インターフェロンγ遊離試験は、結核菌特異抗原に対する免疫応答を利用した、インターフェロンγ を指標とする検査法。
➢ 令和4年度厚生労働科学特別研究(※2)において、インターフェロンγ遊離試験が「サルの結核」の検査にも有用で
あるとの知見が得られた。
※2 「結核蔓延防止のためのサルにおける検査方法および診断手法の見直しに資する研究」(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 山海直)
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