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【資料2】獣医師の届出基準(サルの結核)の変更について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37727.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第82回 2/21)《厚生労働省》 |
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獣医師の届出基準(改正案)
※黄色のハイライト箇所を追加する
第8 結核
4. 届出基準
(1) 獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル又はその死体について結核の病原体診断をした場合に
は、法第13条第1項の規定による届出を行わなければならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄
に掲げるもののいずれかを用いること。
検査方法
菌分離による病原体の検出
検査材料
咽頭・喉頭ぬぐい液、胃洗浄液、気管洗浄液、糞便、病変部の組織
核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出
(2) 獣医師は、臨床的特徴又は疫学的状況からサル又はその死体が結核にかかっている疑いがあると考えられ、か
つ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、当該サル又はその死体について結核に感染していると診断し、又
はかかっていた疑いがあると検案した場合には、(1)にかかわらず、法第13条第1項の規定による届出を行
わなければならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。
検査方法
検査材料
ツベルクリン反応試験
-
塗抹検査による病原体の検出
咽頭・喉頭ぬぐい液、胃洗浄液、気管洗浄液、糞便、病変部の組織
画像所見
胸部エックス線
リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出イン
ターフェロンγ試験
血液
4
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第8 結核
4. 届出基準
(1) 獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル又はその死体について結核の病原体診断をした場合に
は、法第13条第1項の規定による届出を行わなければならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄
に掲げるもののいずれかを用いること。
検査方法
菌分離による病原体の検出
検査材料
咽頭・喉頭ぬぐい液、胃洗浄液、気管洗浄液、糞便、病変部の組織
核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出
(2) 獣医師は、臨床的特徴又は疫学的状況からサル又はその死体が結核にかかっている疑いがあると考えられ、か
つ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、当該サル又はその死体について結核に感染していると診断し、又
はかかっていた疑いがあると検案した場合には、(1)にかかわらず、法第13条第1項の規定による届出を行
わなければならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。
検査方法
検査材料
ツベルクリン反応試験
-
塗抹検査による病原体の検出
咽頭・喉頭ぬぐい液、胃洗浄液、気管洗浄液、糞便、病変部の組織
画像所見
胸部エックス線
リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出イン
ターフェロンγ試験
血液
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