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医師及び歯科医師の登録済証明書の取扱いについて(依頼) (1 ページ)
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出典情報 | 医師及び歯科医師の登録済証明書の取扱いについて(依頼)(2/28付 通知)《厚生労働省》 |
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別紙
医政医発 0228 第1号
医政歯発 0228 第1号
令和6年2月28日
各都道府県衛生主管部 (局) 長 殿
厚生労働省医政局医事課長
厚生労働省医政局歯科保健課長
( 会 印 省 略 )
医師及び歯科医師の登録済証明書の取扱いについて (依頼)
現在、医師及び歯科医師の籍に登録した者であって、就職等で早急に免許証を必要
とする者に対しては、登録済証明書を発行しているところです。
例年、3月から5月にかけて申請が集中 し、登録済証明書の発行までに時間を要し
ているため、このたび、資格確認の迅速化を図り、申請者の利便性向上を目的と して、
申請者が自身の登録済証明書を WEB 上で確認し、印刷するための「医師等免許登録確
認システム」 (https://confirmationdt. mhlw. go. jp) を当省ホームページに設け、 令
和6年3月1日から稼働する予定としております。 登録済証明書の発行については、
従来通り葉書による申請も可能です。
つきましては、 本システムを積極的に活用 し、申請者が就職等の手続きを円滑に実
施できるよう、別添1 のリーフレット「医師・歯科医師の皆様へ」(※) を作成しまし
たので、貴管下の関係機関、関係団体等に対 し周知方よろしくお願いいたします。な
お、本件については、別記、関係団体あてにお知らせしているとともに、免許申請
と配布している「免許申請にかかる留意事項について」(※) に記載していることを申
し添えます。
※ 厚生労働省のホームページに掲載しております。
〇別添1 :「医師・歯科医師の皆様へ」
https ://www. mhlw. go. jp/content/001215312.pdf
〇別添 2 :「免許申請にかかる留意事項について」
https ://www. mhlw. go. jp/content/000896240.pdf
医政医発 0228 第1号
医政歯発 0228 第1号
令和6年2月28日
各都道府県衛生主管部 (局) 長 殿
厚生労働省医政局医事課長
厚生労働省医政局歯科保健課長
( 会 印 省 略 )
医師及び歯科医師の登録済証明書の取扱いについて (依頼)
現在、医師及び歯科医師の籍に登録した者であって、就職等で早急に免許証を必要
とする者に対しては、登録済証明書を発行しているところです。
例年、3月から5月にかけて申請が集中 し、登録済証明書の発行までに時間を要し
ているため、このたび、資格確認の迅速化を図り、申請者の利便性向上を目的と して、
申請者が自身の登録済証明書を WEB 上で確認し、印刷するための「医師等免許登録確
認システム」 (https://confirmationdt. mhlw. go. jp) を当省ホームページに設け、 令
和6年3月1日から稼働する予定としております。 登録済証明書の発行については、
従来通り葉書による申請も可能です。
つきましては、 本システムを積極的に活用 し、申請者が就職等の手続きを円滑に実
施できるよう、別添1 のリーフレット「医師・歯科医師の皆様へ」(※) を作成しまし
たので、貴管下の関係機関、関係団体等に対 し周知方よろしくお願いいたします。な
お、本件については、別記、関係団体あてにお知らせしているとともに、免許申請
と配布している「免許申請にかかる留意事項について」(※) に記載していることを申
し添えます。
※ 厚生労働省のホームページに掲載しております。
〇別添1 :「医師・歯科医師の皆様へ」
https ://www. mhlw. go. jp/content/001215312.pdf
〇別添 2 :「免許申請にかかる留意事項について」
https ://www. mhlw. go. jp/content/000896240.pdf