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09  令和6年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(急性期・高度急性期入院医療) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-①

急性期充実体制加算等の見直し
急性期医療における診療実績及び入院医療の提供体制に基づく評価体系(イメージ)
急性期充実体制加算1により評価

















急性期医療に関する高い実績
(急性期充実体制加算における悪性腫瘍手術等の6項目のうち5項目以上を満たす場合)

急性期充実体制加算2により評価
一部の急性期医療に関する高い実績
(急性期充実体制加算における悪性腫瘍手術等の6項目のうち2項目以上を満たす場合)

小児・周産期・精神科充実体制加算(+90点)により評価※

小児科、産科及び精神科の実績
小児・周産期・精神科充実体制加算(+60点)により評価※

小児科又は
産科の実績

小児科、産科及び精
神科の実績

総合入院体制加算1により評価(+240点⇒+260点)
急性期医療に関する実績(手術件数の基準引き上げ)
(総合入院体制加算における悪性腫瘍手術等の6項目のうち全てを満たす場合)

小児科、産科及び精神科の入院医療提供

総合入院体制加算2又は3により評価(加算2は、+180点⇒+200点)
一部の急性期医療に関する実績(加算2における手術件数の基準引き上げ)
(総合入院体制加算における悪性腫瘍手術等の6項目のうち4項目又は2項目を満たす場合)

単科
の医療機関

小児科及び産科の
入院医療提供

入院医療の提供における総合性

多くの診療科に
対応可能な医療機関

※ 精神科充実体制加算については、小児及び産科の実績はないものの、精神科の実績がある場合に算定する加算(+30点)とする。

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