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(資料1)NDB提供体制の見直しについて (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00065.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第20回 3/6)《厚生労働省》
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(参考)規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)
Ⅱ 実施事項 3.個別分野の取組 <医療・介護・感染症対策分野>
(1) デジタルヘルスの推進① -データの利活用基盤の整備- 2 NDBの利活用の容易化等


厚生労働省は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に基づくNDBに収載
されたデータ(以下「NDBデータ」という。)の大学、民間事業者等の研究者その他の利用者(以下本項において「研究者等」とい
う。)への提供(高齢者医療確保法第16条の2)等の迅速化及び円滑化を図り、医療サービスの質の向上につなげていくため、以下の
措置を講ずる。
a.

(サンプルデータの公開:対応済み)

b.

(トライアルデータセットをHIC上で解析可能とし、当該データの審査を簡略化する:対応済み)

c.

厚生労働省は、解析用に処理したNDBデータ(ブラックリスト方式で個人特定の可能性のある項目を匿名化する等の処理をし

たもの)に対するリモートアクセスを、以下の点に留意しつつ可能とする。あわせて、専門委員会による審査の効率化等を行い、
利用申請から申請者が実際にデータの利用を開始し得るまでに要する期間について、平均で390日を要する現状から、原則7日
(研究者等側の都合に要した期間は除く。)とする。また、現状の申請件数を踏まえ、当面月1回を設定するが、今後申請件数
が増えれば複数回設定する。
• 特定の商品又は役務の広告又は宣伝を目的とする利用、承諾された利用目的以外の利用、特定の個人を識別する目的での利

用その他の不適切利用をオンラインで監視可能な解析環境を構築すること。なお、研究者等がNDBデータを利用する場合
を含め研究を行うに当たっては、探索・試行的なデータ解析を行うことが通常であることに留意する。
• 研究者等による、厚生労働省等に対するリモートアクセスの申請手続等をオンラインで行うことを可能とすること。
• 研究者等が希望する場合に、NDBデータの専門家等が抽出条件のアドバイスを行う等の支援体制を構築するとともに構造
化されたデータを整備するなど解析環境を整備すること。
a:令和5年上期措置 b:令和5年秋措置 c:令和6年秋措置

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