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資料1 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-idou_127797.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(3/8)《厚生労働省》
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論点1:入学前の就業経験について

5)看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン(抜粋)

第4 学生に関する事項
1 入学資格の確認
(1) 入学資格の確認は、次の書類を提出させることにより確実に行うこと。
ア 略
イ 看護師養成所
(ア)~(イ)略
(ウ)2年課程(通信制)にあっては、准看護師免許を取得していること及び免許を得た後7年以上業務に従事し
ていることを証明する次の書類
a 准看護師免許証の写し
b 准看護師として7年(84 か月)以上業務に従事した旨の就業証明書なお、入学願書の提出時に准看護師と
して業務に従事した期間が、7年(84か月)に満たない者は、入学時に就業証明書を提出させ、業務従事
期間を確認すること。
(エ)2年課程、2年課程(定時制)及び2年課程(通信制)の入学資格については、以下の点に留意されたいこと。
a 就業証明書とは、准看護師として業務に従事した施設の長(2以上の施設で業務に従事したときは、従事し
た施設すべての長)の発行する証明書をいうものであること。
b 准看護師として業務に従事した月数(2年課程及び2年課程(定時制)については 36 か月以上、2年課程
(通信制)については 84 か月以上であること。)の算定に当たっては、准看護師として最初に勤務した日
の属する月及び最後に勤務を終了した日の属する月は、それぞれ1か月として算定して差し支えないこと。
c ~d



e 2年課程(通信制)の入学生の業務従事期間を確認する際は、看護実践能力等、学生の学習準備状況を十分
に把握するために、准看護師としてのこれまでの就業形態、就業場所、就業日数・時間について総合的に確
認すること。

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