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資料2 上野構成員資料資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》 |
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“良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるように
するための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律”
(令和五年法律第五十七号)
(目的)
第一条 この法律は、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能とすることに
より国民の健康の保持に大きく寄与するものである一方で、その普及に当たって個人の権利利益の擁護のみなら
ず人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要があることに鑑み、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して
受けられるようにするための施策(以下「ゲノム医療施策」という。)に関し、基本理念を定め、及び国等の責
務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他ゲノム医療施策の基本となる事項を定めることにより、ゲノ
ム医療施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
するための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律”
(令和五年法律第五十七号)
(目的)
第一条 この法律は、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能とすることに
より国民の健康の保持に大きく寄与するものである一方で、その普及に当たって個人の権利利益の擁護のみなら
ず人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要があることに鑑み、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して
受けられるようにするための施策(以下「ゲノム医療施策」という。)に関し、基本理念を定め、及び国等の責
務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他ゲノム医療施策の基本となる事項を定めることにより、ゲノ
ム医療施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。