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資料2 上野構成員資料資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》 |
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“良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるように
するための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律”
(令和五年法律第五十七号)
第二章
基本計画
第八条 政府は、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するため、ゲノム医療施策に関する基本的な計画
(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2
基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
ゲノム医療施策についての基本的な方針
二
ゲノム医療施策に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
三
前二号に掲げるもののほか、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるもの
とする。
4
政府は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならない。
するための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律”
(令和五年法律第五十七号)
第二章
基本計画
第八条 政府は、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するため、ゲノム医療施策に関する基本的な計画
(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2
基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
ゲノム医療施策についての基本的な方針
二
ゲノム医療施策に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
三
前二号に掲げるもののほか、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるもの
とする。
4
政府は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならない。