よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 上野構成員資料資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

“良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるように
するための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律”
(令和五年法律第五十七号)
第二章

基本計画

第八条 政府は、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するため、ゲノム医療施策に関する基本的な計画
(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。


基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。


ゲノム医療施策についての基本的な方針



ゲノム医療施策に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策



前二号に掲げるもののほか、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるもの
とする。


政府は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならない。