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資料9 吉田構成員提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
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遺伝学的検査の施設基準と届け出

3 届出に関する事項
遺伝学的検査の施設基準に係る届出は、 別添2の様式23を用いる事。
保医発0304第3号 令和4年3月4日

[記載上の注意]
1 「1」については、遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を有する常勤医師につき
記載すること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24
時間以上の勤務を行っている非常勤医師を組み合わせて配置している場合には、当
該医師の「常勤換算」の□に「✓」を記入すること。また、当該医師の経歴(遺伝カウン
セリングを要する診療に係る経験、当該保険医療機関における勤務状況がわかるも
の)を添付すること。
2 「2」については、1月から12 月までの件数(新規届出の場合は届出前3か月間の件数
(5例以上)) を記入すること。
3 「4」については、遺伝学的検査の一部を他の保険医療機関又は衛生検査所に委託する
場合に限り記載すること。また、確認方法の欄には、当該保険医療機関又は衛生検査
所が関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施して
いることを確認できるウェブページのURLを記載する等、確認方法を記載した上で、
当該ウェブページのコピー等を添付すること。