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資料3-1~2   モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198111_00025.html
出典情報 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(第27回 3/12)《厚生労働省》
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題)
使用対象に 15 歳未満を含めることは望まし



くないのではないか。(短期的課題)


医療用医薬品の再審査報告書(平成30年2
月9日)によれば、15歳未満であっても重篤
な副作用は認められておらず、12歳未満の小
児の用法・用量に対する新たな注意喚起は不要
と結論づけられている。大人の管理下で家庭に
おいて使用されることが多いことが想定され、
小児の使用も認めてよいと考える。
(パブリック
コメントで提出された意見)



ステロイド点鼻薬が小児で使用できない場
合、血管収縮薬の点鼻薬が使用されてしまう。
しかも、それを小児が持ち歩くことになる。モ
メタゾンフランカルボン酸エステル水和物の点
鼻薬は1日1回投与であり、親の管理が可能と
なることから、小児適用を認めるべきではない
か。(短期的課題)



即効性のある薬剤ではない旨を十分に周知し
て頻回投与を回避する(特に 12 歳未満の小児
には「各鼻腔に1噴霧ずつ1日1回」)指導が必
要。(短期的課題)



1回の処方量を最小限にし、漫然と使用しな
いことが重要。
(短期的課題)



1年間に3ヶ月を超えて使用しないこととす
るのが妥当で、小児ではさらに短いほうが良い。
(短期的課題)



小児適用では医療用医薬品の注意事項に含ま
れる「可能性は低いが全身性の作用が発現する
可能性がある」旨の注意喚起は必要と考えるが、
季節性アレルギー性鼻炎の症状緩和を目的とし
た使用方法においては、長期間、大量投与する
ことは想定していないことと併せて、成人と比
べて特段の使用期間の制限を付ける必要性を示
す根拠は認められていないと考える。
(パブリッ
クコメントで提出された意見)

【②疾患の特性】
(特になし)

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