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特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱い等について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001222703.pdf |
出典情報 | 特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱い等について(3/11付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令 和 6 年 3 月 11 日
都道府県
各
市 町 村
衛生主管部(局)
御中
特 別 区
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課
特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱い等について
新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種については、厚生科学審議会予防接種・ワ
クチン分科会において、令和6年3月31日をもって終了することとされているところ、特例
臨時接種終了後における、新型コロナワクチンの取扱い、及びその接種等について下記のと
おりお知らせします。
各都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)におかれましては、本事務連絡の内
容等を踏まえて、対応を進めていただくとともに、特例臨時接種期間中に接種を希望する方
が接種をできるよう、周知・広報に取り組んでいただきますようお願いします。
記
1.特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱いについて
特例臨時接種において使用する新型コロナワクチンは、接種完了までの間、所有権は
国に帰属することとした上で、各都道府県及び市町村並びに接種実施医療機関等(以下
「接種施設」という。)へ配送し、接種に使用されていた。
接種施設が保管している新型コロナワクチンについては、原則として、特例臨時接種
終了までの間は引き続き保管しておくこととし、特例臨時接種終了後(令和6年4月1
日以降)においては使用せず、有効期限の到来前であっても、各都道府県及び市町村にお
いて適切に廃棄すること。
なお、接種実施医療機関等が保管する新型コロナワクチンについては、接種実施医療
機関等が廃棄することで差し支えなく、各都道府県及び市町村が接種実施医療機関等か
ら回収すること等の対応は不要とするが、以下の③に記載するとおり、各市町村(特別区
を含む。以下同じ。)は接種実施医療機関等における廃棄量を把握しておくこと。また、
廃棄が確実に完了するまで、接種施設が保管する新型コロナワクチンの所有権は国に帰
属することに留意すること。
廃棄に当たっては、以下の取扱いとすること。
務
連
絡
令 和 6 年 3 月 11 日
都道府県
各
市 町 村
衛生主管部(局)
御中
特 別 区
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課
特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱い等について
新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種については、厚生科学審議会予防接種・ワ
クチン分科会において、令和6年3月31日をもって終了することとされているところ、特例
臨時接種終了後における、新型コロナワクチンの取扱い、及びその接種等について下記のと
おりお知らせします。
各都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)におかれましては、本事務連絡の内
容等を踏まえて、対応を進めていただくとともに、特例臨時接種期間中に接種を希望する方
が接種をできるよう、周知・広報に取り組んでいただきますようお願いします。
記
1.特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱いについて
特例臨時接種において使用する新型コロナワクチンは、接種完了までの間、所有権は
国に帰属することとした上で、各都道府県及び市町村並びに接種実施医療機関等(以下
「接種施設」という。)へ配送し、接種に使用されていた。
接種施設が保管している新型コロナワクチンについては、原則として、特例臨時接種
終了までの間は引き続き保管しておくこととし、特例臨時接種終了後(令和6年4月1
日以降)においては使用せず、有効期限の到来前であっても、各都道府県及び市町村にお
いて適切に廃棄すること。
なお、接種実施医療機関等が保管する新型コロナワクチンについては、接種実施医療
機関等が廃棄することで差し支えなく、各都道府県及び市町村が接種実施医療機関等か
ら回収すること等の対応は不要とするが、以下の③に記載するとおり、各市町村(特別区
を含む。以下同じ。)は接種実施医療機関等における廃棄量を把握しておくこと。また、
廃棄が確実に完了するまで、接種施設が保管する新型コロナワクチンの所有権は国に帰
属することに留意すること。
廃棄に当たっては、以下の取扱いとすること。