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特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱い等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001222703.pdf
出典情報 特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱い等について(3/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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廃棄費用
廃棄に係る費用については、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の「コ
ロナワクチン接種に特異に必要となる経費に該当する経費」の対象となるが、令和6
年度に廃棄に係る費用を支出する場合は、地方繰越を行った上で対応いただく必要が
あることから、各都道府県及び市町村の財政当局、財務省地方財務局とも相談しなが
ら遺漏のないよう調整を進めること。

2.特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチン接種に使用するシリンジ・注射針・生理食
塩水の取扱いについて
(1)新型コロナワクチン接種に使用するシリンジ・注射針・生理食塩水の処分
新型コロナワクチン接種に使用するシリンジ・注射針・生理食塩水(以下「シリンジ
等」とする。)については、特例臨時接種の実施に必要な新型コロナワクチンの保管や移
送のために、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第64条等の規
定に基づき、無償で譲渡してきたところ。
無償で譲渡したシリンジ等については、特例臨時接種終了まで、新型コロナワクチン
の接種が適切に実施されることを前提として、各都道府県及び市町村の条例等に基づき、
譲渡、売却、廃棄等の処分を特例臨時接種終了前に実施しても差し支えない。
ただし、処分を実施した後に急遽必要となった場合であっても、原則、国からの追加配
送は行わないことから、確実に必要数は確保した上で処分を行うこと。
(2)処分に際しての留意事項
処分にあたっては、譲渡や売却など、可能な限り有効活用をすること。また、以下の点
に留意すること。
・ シリンジ等の廃棄費用については新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の
「コロナワクチン接種に特異に必要となる経費に該当する経費」の対象となるが、ワ
クチンの廃棄費用と同様、令和6年度に支出する場合は、地方繰越を行った上で対応
いただく必要があることに留意されたい。
・ 国から無償譲渡されたシリンジ等を売却等する際に得られる収益は、自治体の収入と
して差し支えないこと。
(無償で譲渡したシリンジ等の有効活用の例)


医療機関、大学、研究機関等への譲渡



看護師等養成所への譲渡(実習等での活用)

(3)各都道府県及び市町村で調達したシリンジ等の処分
国からの無償譲渡ではなく、新型コロナワクチン接種体制確保事業実施のために各都
道府県及び市町村で調達したシリンジ等については、処分する場合は新型コロナウイル
スワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱に基づいて行うこと。
令和6年4月1日以降は、各都道府県及び市町村の条例等に基づき、適切に管理・処分