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特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱い等について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001222703.pdf |
出典情報 | 特例臨時接種終了に伴う新型コロナワクチンの取扱い等について(3/11付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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①
廃棄時期
特例臨時接種は令和6年3月31日まで実施されていることから、原則として、新型
コロナワクチンの廃棄は令和6年4月1日以降速やかに実施すること。
他方、各都道府県及び市町村において、特例臨時接種下での使用が見込まれない新
型コロナワクチンについては、新型コロナワクチンの接種が特例臨時接種の終了まで
適切に実施されることを前提として、②に記載するとおり廃棄する数量を把握した上
で、特例臨時接種期間中であっても廃棄することは妨げない。ただし、廃棄後、急遽新
型コロナワクチンが必要となった場合であっても国からの追加配送は行わないことか
ら、確実に必要数は確保するよう留意すること。
なお、廃棄するまでの間、特例臨時接種下でのファイザー社製のオミクロンXBB.1.5
対応1価ワクチン及びモデルナ社製のオミクロンXBB.1.5対応1価ワクチンの保管に
ついては、2℃~8℃の温度帯で保管可能な期間等に留意の上、特例臨時接種への使
用が可能な状態であれば、各都道府県及び市町村の責任のもと、冷凍保存から2℃~
8℃の温度帯での保存へ移行することは差し支えない。
②
廃棄量及び廃棄見込み量の報告
特例臨時接種終了後においても、接種施設が保管している新型コロナワクチンの所
有権は国に帰属するところ、各都道府県は、管内市町村(特別区を含む。以下同じ。)
における廃棄量(令和6年3月31日までに廃棄するもの。)及び廃棄見込み量(令和6
年4月1日以降に廃棄するもの。廃棄量とあわせて、以下「廃棄量等」という。)をと
りまとめ、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課宛に報告を行うこと。
廃棄量等の報告にあたっては、別紙1の報告票に記入の上で、以下に示す宛先に提
出することとし、その提出期限は令和6年4月19日とする。
【特例臨時接種終了に伴う廃棄量等
報告先】
厚生労働省健康・生活衛生局 感染症対策部
予防接種課 自治体サポートチーム
③
廃棄量等の把握方法
各都道府県が、別紙1を用いて報告するため、廃棄量等を把握する方法としては、以
下のとおりとすること。
・
各市町村は、接種実施医療機関等に対して別紙2の調査票を送付すること。
・
接種実施医療機関等は、保管している新型コロナワクチンの廃棄量等を別紙2に
記入し、各市町村へ提出すること。
・
各市町村は、管下接種実施医療機関等から提出のあった廃棄量等を統合の上、当
該市町村における廃棄量等と併せて別紙2に記入し、各都道府県へ提出すること。
・
各都道府県は、各市町村から提出のあった別紙2をとりまとめ、当該都道府県に
おける廃棄量等と併せて、別紙1の報告票に記入すること。
廃棄時期
特例臨時接種は令和6年3月31日まで実施されていることから、原則として、新型
コロナワクチンの廃棄は令和6年4月1日以降速やかに実施すること。
他方、各都道府県及び市町村において、特例臨時接種下での使用が見込まれない新
型コロナワクチンについては、新型コロナワクチンの接種が特例臨時接種の終了まで
適切に実施されることを前提として、②に記載するとおり廃棄する数量を把握した上
で、特例臨時接種期間中であっても廃棄することは妨げない。ただし、廃棄後、急遽新
型コロナワクチンが必要となった場合であっても国からの追加配送は行わないことか
ら、確実に必要数は確保するよう留意すること。
なお、廃棄するまでの間、特例臨時接種下でのファイザー社製のオミクロンXBB.1.5
対応1価ワクチン及びモデルナ社製のオミクロンXBB.1.5対応1価ワクチンの保管に
ついては、2℃~8℃の温度帯で保管可能な期間等に留意の上、特例臨時接種への使
用が可能な状態であれば、各都道府県及び市町村の責任のもと、冷凍保存から2℃~
8℃の温度帯での保存へ移行することは差し支えない。
②
廃棄量及び廃棄見込み量の報告
特例臨時接種終了後においても、接種施設が保管している新型コロナワクチンの所
有権は国に帰属するところ、各都道府県は、管内市町村(特別区を含む。以下同じ。)
における廃棄量(令和6年3月31日までに廃棄するもの。)及び廃棄見込み量(令和6
年4月1日以降に廃棄するもの。廃棄量とあわせて、以下「廃棄量等」という。)をと
りまとめ、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課宛に報告を行うこと。
廃棄量等の報告にあたっては、別紙1の報告票に記入の上で、以下に示す宛先に提
出することとし、その提出期限は令和6年4月19日とする。
【特例臨時接種終了に伴う廃棄量等
報告先】
厚生労働省健康・生活衛生局 感染症対策部
予防接種課 自治体サポートチーム
③
廃棄量等の把握方法
各都道府県が、別紙1を用いて報告するため、廃棄量等を把握する方法としては、以
下のとおりとすること。
・
各市町村は、接種実施医療機関等に対して別紙2の調査票を送付すること。
・
接種実施医療機関等は、保管している新型コロナワクチンの廃棄量等を別紙2に
記入し、各市町村へ提出すること。
・
各市町村は、管下接種実施医療機関等から提出のあった廃棄量等を統合の上、当
該市町村における廃棄量等と併せて別紙2に記入し、各都道府県へ提出すること。
・
各都道府県は、各市町村から提出のあった別紙2をとりまとめ、当該都道府県に
おける廃棄量等と併せて、別紙1の報告票に記入すること。