よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1-1 介護保険法の規定 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会
第1回(R6.3.13 )
参考資料1-1
介護保険法の規定
○介護保険法(平成9年 12 月 17 日法律 123)(抄)
第八条
この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リ
ハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者
生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」
とは、居宅サービスを行う事業をいう。
12
この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用
具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生
活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であっ
て、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次
条第十二項及び第十三項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの
政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
13
この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福
祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定め
るもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われ
る販売をいう。
(居宅介護サービス費の支給)
第四十一条
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」
という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」
という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」
という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる
居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居
宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具
の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所
1
第1回(R6.3.13 )
参考資料1-1
介護保険法の規定
○介護保険法(平成9年 12 月 17 日法律 123)(抄)
第八条
この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リ
ハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者
生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」
とは、居宅サービスを行う事業をいう。
12
この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用
具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生
活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であっ
て、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次
条第十二項及び第十三項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの
政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
13
この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福
祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定め
るもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われ
る販売をいう。
(居宅介護サービス費の支給)
第四十一条
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」
という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」
という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」
という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる
居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居
宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具
の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所
1