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参考資料1-1 介護保険法の規定 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》 |
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5
前項の介護予防住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通
常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項
の介護予防住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該
市町村における介護予防住宅改修費支給限度基準額とすることができる。
7
介護予防住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に
規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防住宅改
修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定し
た額とする。
8
市町村長は、介護予防住宅改修費の支給に関して必要があると認めるとき
は、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この
項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類
の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に
対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所
に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
9
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条
第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
6
前項の介護予防住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通
常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項
の介護予防住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該
市町村における介護予防住宅改修費支給限度基準額とすることができる。
7
介護予防住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に
規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防住宅改
修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定し
た額とする。
8
市町村長は、介護予防住宅改修費の支給に関して必要があると認めるとき
は、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この
項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類
の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に
対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所
に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
9
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条
第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
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