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参考資料1-1 介護保険法の規定 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38517.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和5年度第1回 3/13)《厚生労働省》 |
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第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条
第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(介護予防サービス費の支給)
第五十三条
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援
を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指
定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係
る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以
下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険
者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支
援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該
指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその
他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、
当該指定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要
した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介
護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設
入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に
要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用
を除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス費を支給す
る。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指
定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービス
を受けたときは、この限りでない。
(介護予防福祉用具購入費の支給)
第五十六条
市町村は、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に
係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業
を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、
当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防福祉用具購入費を支給する。
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介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村
が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
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第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条
第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(介護予防サービス費の支給)
第五十三条
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援
を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指
定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係
る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以
下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険
者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支
援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該
指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその
他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、
当該指定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要
した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介
護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設
入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に
要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用
を除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス費を支給す
る。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指
定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービス
を受けたときは、この限りでない。
(介護予防福祉用具購入費の支給)
第五十六条
市町村は、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に
係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業
を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、
当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防福祉用具購入費を支給する。
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介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村
が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
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