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資料1 介護DBの利用に関するガイドラインの改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》
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①他の介護・医療データ等との連結解析を見据えた修正(案)
新たに用語を定義、手続きを明確化
NDBと同様に、他の介護・医療データ等との連結解析を見据え、これまで個別にNDBとの連結について記載して
いたガイドライン該当部位(※)の内容を踏まえ、用語の定義を追記し、申出手続きと審査の章を修正する。当
該箇所は重複のため削除する。
※ 「第18
旧)第2

匿名レセプト情報等と匿名介護保険等関連情報を連結して利用することができる情報を利用する場合の提供申出手続等について」

用語の定義

新)第2

用語の定義

2 介護・医療データ等
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護DBの他に、介保
則第140条の72の12に定める介護DBデータと連結解析可能なデータをいう。
(連結可能なDBに関する記載なし)

3 介護・医療データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、
介護DBを規定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下
「NDB」という。)を規定する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年
法律第80号)、匿名診療等関連情報データベース(以下「DPCDB」とい
う。)を規定する健康保険法(大正11年法律第70号)、その他の介護・医療
データ等の利用を規定する法令をいう。

旧)第5 匿名要介護認定情報等の提供申出手続
新)第3 介護DBデータの提供申出手続
1 あらかじめ明示しておく事項
1 あらかじめ確認すべき事項
・・・なお、提供申出者は、他の情報と連結して利用することができる状 ・・・他の介護・医療データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供申出者
態で提供を受けようとする場合においては、第18の3の規定に基づいて提 が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、期日までにそ
供申出手続を行うこと。
れぞれの窓口に提供申出を行うこと。
旧)第6 提供申出に対する審査
1 審査主体

新)第4 提供申出に対する審査
1 審査主体

(連結解析に関する記載なし)

・・・提供申出者が、介護DBデータと介護・医療データ等との連結解析を申
出する場合には、それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を
受けること。なお、NDB又はDPCDBとの連結解析の申出は、合同委員会で審
査を行う。

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