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資料1 介護DBの利用に関するガイドラインの改正について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00078.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第15回 3/14)《厚生労働省》 |
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②利便性向上への対応 -審査基準の明確化等-(案)
複数の取扱者に関する審査基準の反映
複数の取扱者がいる場合、取扱者の役割分担が明確かどうかが審査の対象となることを明確化する。
旧)第5の6 提供申出書の記載事項
(9)匿名要介護認定情報等を取り扱う者(取扱者)
(複数の取扱者がいる場合の記載無し)
新)第3の5 提供申出書の記載事項
(5)取扱者
・・・提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容
や取り扱うデータの粒度及び携わる解析プロセスについて記載すること。
旧)第6の4 審査基準
新)第4の3
審査基準
(12)匿名要介護認定情報等の取扱者
・・・なお、取扱者は具体的に記載することとし、「○○部に所属する職
員」と記載する等、取扱者の人数及び具体の個々人が特定できない記述は認
められない。
(4)研究体制等
・・・・取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む)は、個々人
が特定できること。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が
適切であること。
重複する取扱場所に関する審査基準の反映
複数の研究が同一の利用場所で実施されている場合、取扱者やデータの混在防止対策が審査の対象となることを明確化する。
旧)第6の4 審査基準
(4)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
③ 匿名要介護認定情報等の利用に際し講じなければならない安全管理措置
iii) 物理的安全管理措置
(複数の研究が行われている場合の記載無し)
新)第6の2 安全管理措置
(3)物理的な安全管理措置
・・・同一利用場所内で複数研究の介護DBデータ、中間生成物等を利用
することは可能だが、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室できる者
を制限する等、両研究の取扱者が混在しないような配慮をすること。
今後の変更申出への新ガイドラインの適用
運用を明文化した新ガイドラインの内容を速やかに反映させるため、今後の変更申出にも新ガイドラインを適用させる。
旧)第20 ガイドラインの施行期日
新)第12 ガイドラインの施行期日
・・・ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、
・・・施行日後に第9の1(1)に規定する変更が生じた場合の手続きにつ
なお従前の例による。当該申請について施行日後に専門委員会での審査
いては、なお従前の例による。
を要する変更申出を行った場合には、本ガイドラインを適用する。
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複数の取扱者に関する審査基準の反映
複数の取扱者がいる場合、取扱者の役割分担が明確かどうかが審査の対象となることを明確化する。
旧)第5の6 提供申出書の記載事項
(9)匿名要介護認定情報等を取り扱う者(取扱者)
(複数の取扱者がいる場合の記載無し)
新)第3の5 提供申出書の記載事項
(5)取扱者
・・・提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容
や取り扱うデータの粒度及び携わる解析プロセスについて記載すること。
旧)第6の4 審査基準
新)第4の3
審査基準
(12)匿名要介護認定情報等の取扱者
・・・なお、取扱者は具体的に記載することとし、「○○部に所属する職
員」と記載する等、取扱者の人数及び具体の個々人が特定できない記述は認
められない。
(4)研究体制等
・・・・取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む)は、個々人
が特定できること。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が
適切であること。
重複する取扱場所に関する審査基準の反映
複数の研究が同一の利用場所で実施されている場合、取扱者やデータの混在防止対策が審査の対象となることを明確化する。
旧)第6の4 審査基準
(4)匿名要介護認定情報等の利用場所、保管場所及び管理方法
③ 匿名要介護認定情報等の利用に際し講じなければならない安全管理措置
iii) 物理的安全管理措置
(複数の研究が行われている場合の記載無し)
新)第6の2 安全管理措置
(3)物理的な安全管理措置
・・・同一利用場所内で複数研究の介護DBデータ、中間生成物等を利用
することは可能だが、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室できる者
を制限する等、両研究の取扱者が混在しないような配慮をすること。
今後の変更申出への新ガイドラインの適用
運用を明文化した新ガイドラインの内容を速やかに反映させるため、今後の変更申出にも新ガイドラインを適用させる。
旧)第20 ガイドラインの施行期日
新)第12 ガイドラインの施行期日
・・・ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、
・・・施行日後に第9の1(1)に規定する変更が生じた場合の手続きにつ
なお従前の例による。当該申請について施行日後に専門委員会での審査
いては、なお従前の例による。
を要する変更申出を行った場合には、本ガイドラインを適用する。
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