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【参考資料3】医療等情報の二次利用に係る基本的な考え方、論点(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38564.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第4回 3/18)《厚生労働省》
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基本的な考え方について(案)

参考資料3
(第2回 健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ
(令和6年1月11日)資料4)

医療等情報の二次利活用に関する法制面や実務面での現状や、諸外国の動向等を踏まえると、医療・介護の公的DB(厚生労働
大臣が保有する医療・介護関係のDB)における仮名化情報の利用・提供、一元的な情報連携基盤の構築を考える際には、以下
の点を基本的な考え方としてはどうか。

<①二次利活用の促進のための法制面・利用環境の整備>
・ 医療等情報の活用によって、有効な治療法の開発や創薬・医療機器開発等といった医学の発展に寄与することが
可能。こうした成果は現世代だけでなく将来世代にも還元されることが期待されるという点で、医療等情報は貴重
な社会資源。
・ そのため、研究者や企業等が質の高い医療等情報を効率的・効果的に利活用できるよう、法制面の整備や、公的
DB等のデータを一元的かつ簡便に利用可能とする情報連携基盤の構築等の利用環境の整備を行うことが重要である。
<②本人の適切な保護>
・ 医療等情報は機微性の高い情報であり、個人が特定された場合に大きなリスクを与える可能性がある。公的DBで
仮名化情報の利用・提供を行う場合にも、個人情報保護法等の考え方を踏まえつつ、本人のプライバシーを含む権
利利益の適切な保護が図られるようにする必要がある。
・ その際には、本人の適切な関与の機会の確保に配慮するとともに、公的DBがもつ医療等情報の悉皆性等の公益性
の観点も踏まえ、各々の制度趣旨やユースケースに沿った保護措置を考える必要がある。
<③医療現場や国民・患者の理解促進、二次利活用の成果・メリットの情報発信>
・ 情報の利活用に関する医療現場や国民・患者の不安・不信が払拭されるよう、利活用における本人の権利利益の
適切な保護を図るための措置を設けて、丁寧に説明する必要がある。その上で、二次利活用による研究成果・メ
リット等について国民・患者に対して分かりやすく情報発信・説明していくことが重要である。
<④公正かつ適正な利活用に関する努力>
・ 医療等情報の適切な利活用に関して国がガバナンス体制を構築した上で、研究者や企業等が公正かつ適切に医療
等情報を利活用するため、行政と業界相互の努力や取組を進めることが重要である。
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