よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料3】医療等情報の二次利用に係る基本的な考え方、論点(案) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38564.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第4回 3/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
①公的DBで仮名化情報を利用・提供する場合の法制的論点(案)
(1)利用場面・利用の目的
●諸外国の動向等を踏まえつつ、公的DBで仮名化情報の利用・提供を行う場合に、仮名化情報を利用できる場面や利用目的のあり方につ
いてどう考えるか。
●現在、各公的DBの匿名化情報の利用・提供では、「相当の公益性がある場合」の利用を認めている。仮名化情報では、こうした公益性の範
囲についてどう考えるか。
(2)本人関与の機会の確保への配慮
●個人情報保護法では、行政機関の長等が保有する個人情報については、利用目的の範囲または法令に基づく場合に第三者への提供が可
能とされている。(※)
●各公的DBの個別法については、その性格上、データ取得時に必ずしも本人の同意を取得していないDBも多く、第三者提供の際に個々に同
意を取り直すことを求めることは現実的とは言えない。行政機関の長等が保有する個人情報である公的DBについては、個人情報保護法との
関係を整理した上で、本人の同意取得を前提とせず、仮名化情報を第三者に提供することについて、どう考えるか。
●その場合に、本人に対する利用目的・利用方法等の明示などの本人の適切な関与の機会に配慮する取組の在り方や(3)保護措置につ
いてどう考えるか。
(※)個人情報保護法では、民間事業者に関しては、個人データについては原則として本人同意なしでは第三者への提供は認められておらず、仮名加工情報について
は原則として第三者への提供は認められていない。
(3)保護措置
●現在、各公的DBの個別法においては、照合等の禁止、必要がなくなった場合のデータ消去の義務や、データの漏洩等を防ぐための各種の安
全管理措置などが定められている。
●一方、個人情報保護法では、行政機関が保有する個人情報について、本人の開示、訂正や利用停止の請求等への対応が求められている。
また、民間DBを対象とする次世代医療基盤法では、丁寧なオプトアウトを行った上で、匿名・仮名加工医療情報の作成事業者には本人の
提供停止の請求への対応が求められている。
●より機微性が高まる仮名化情報を扱うこと、公的DBのデータには悉皆性が重要であること、利用者の迅速かつ簡便な利用を促すことなどの論
点も踏まえ、どのような保護措置を設けることが適切と考えられるか。
(例えば、仮名化情報についてはデータそのものを提供するのではなくVisiting環境での利用を原則とすることや、適正な利用を担保するため
の対策、審査体制の一元化等についてどう考えるか)
2
(1)利用場面・利用の目的
●諸外国の動向等を踏まえつつ、公的DBで仮名化情報の利用・提供を行う場合に、仮名化情報を利用できる場面や利用目的のあり方につ
いてどう考えるか。
●現在、各公的DBの匿名化情報の利用・提供では、「相当の公益性がある場合」の利用を認めている。仮名化情報では、こうした公益性の範
囲についてどう考えるか。
(2)本人関与の機会の確保への配慮
●個人情報保護法では、行政機関の長等が保有する個人情報については、利用目的の範囲または法令に基づく場合に第三者への提供が可
能とされている。(※)
●各公的DBの個別法については、その性格上、データ取得時に必ずしも本人の同意を取得していないDBも多く、第三者提供の際に個々に同
意を取り直すことを求めることは現実的とは言えない。行政機関の長等が保有する個人情報である公的DBについては、個人情報保護法との
関係を整理した上で、本人の同意取得を前提とせず、仮名化情報を第三者に提供することについて、どう考えるか。
●その場合に、本人に対する利用目的・利用方法等の明示などの本人の適切な関与の機会に配慮する取組の在り方や(3)保護措置につ
いてどう考えるか。
(※)個人情報保護法では、民間事業者に関しては、個人データについては原則として本人同意なしでは第三者への提供は認められておらず、仮名加工情報について
は原則として第三者への提供は認められていない。
(3)保護措置
●現在、各公的DBの個別法においては、照合等の禁止、必要がなくなった場合のデータ消去の義務や、データの漏洩等を防ぐための各種の安
全管理措置などが定められている。
●一方、個人情報保護法では、行政機関が保有する個人情報について、本人の開示、訂正や利用停止の請求等への対応が求められている。
また、民間DBを対象とする次世代医療基盤法では、丁寧なオプトアウトを行った上で、匿名・仮名加工医療情報の作成事業者には本人の
提供停止の請求への対応が求められている。
●より機微性が高まる仮名化情報を扱うこと、公的DBのデータには悉皆性が重要であること、利用者の迅速かつ簡便な利用を促すことなどの論
点も踏まえ、どのような保護措置を設けることが適切と考えられるか。
(例えば、仮名化情報についてはデータそのものを提供するのではなくVisiting環境での利用を原則とすることや、適正な利用を担保するため
の対策、審査体制の一元化等についてどう考えるか)
2