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橋渡し研究プログラム(大学発医療系スタートアップ支援プログラム)の基本的な考え方 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.lifescience.mext.go.jp/2024/02/112060221.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 ライフサイエンス委員会 (第112回 2/16)《文部科学省》 |
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5.非臨床研究等に必要な費用支援の内容
(1)若手人材の発掘・育成(シーズ S0)
① 学生や研究者等の若手人材・チームを対象に、SU 支援拠点のプロジェクト・マネー
ジャー(PM)が自身で支援したい若手人材・チームを選定し、研究費を支援するととも
に、各 SU 支援拠点に所属する専門人材と連携して起業に向けた伴走支援を実施するこ
とにより、起業を目指す若手人材等を育成する。
② 支援期間は2年間、研究費は1年あたり 1,000 万円程度とする。
③ 支援を受ける若手人材・チームは、支援終了時までに事業計画の策定を目指す。
(2)起業を目指す研究者の支援(シーズ S1)
① スタートアップ起業を介して医薬品・医療機器等の実用化を目指す課題に対し、起業
する前に必要なフィージビリティ・スタディ(FS)の実施や起業に必要な人材の確保等
に必要な費用を支援するともに、SU 支援拠点が起業・事業化に向けた伴走支援を実施
する。
② 支援期間は3年間、研究費は1年あたり 3,000 万円程度とする。
③
将来的な民間資金の獲得を目指し、支援終了時までに民間からの資金調達に関して
VC、事業会社等と対話を実施した上で、起業することを目指す。
(3)起業直後の支援(シーズ S2)
① 医薬品・医療機器等の実用化を目指す起業直後のスタートアップに対し、自走可能な
民間資金を獲得するまでの間、非臨床試験等に必要な費用、治験薬・医療機器等の開発
費、インキュベーション施設利用料や経営人材等の確保に必要な経費等を支援すると
ともに、SU 支援拠点が伴走支援を実施する。
② 支援期間は2年間、研究費は1年あたり 1.5 億円程度とする。
③ 支援終了時までに自走可能な民間資金の獲得を目指す。
(4)
(1)~(3)のいずれの枠組みにおいても、研究成果の事業化に向け、事業化マイ
ルストン及び研究開発マイルストンを設定することとする。
シーズ S1、S2 については、
事業化マイルストンの達成に向けて研究成果と事業化の間のギャップを埋めるために
必要な活動(例 対象患者及び疾患/ユーザー及び用途の設定、治験薬・プロトタイプ等
の開発、ビジネスモデルのブラッシュアップ、仮説検証のためのデータ取得、技術実証
の実施、市場・規制・競合技術の調査等)に必要な経費のみを計上することとし、事業
化マイルストンの達成を目指すものではない研究活動に係る経費は計上しない。ただ
し、シーズ S0 については、研究開発マイルストンを達成するための研究活動に係る経
費について、事業化マイルストンの達成を目指す活動に必要な経費に限らず計上可と
する。
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(1)若手人材の発掘・育成(シーズ S0)
① 学生や研究者等の若手人材・チームを対象に、SU 支援拠点のプロジェクト・マネー
ジャー(PM)が自身で支援したい若手人材・チームを選定し、研究費を支援するととも
に、各 SU 支援拠点に所属する専門人材と連携して起業に向けた伴走支援を実施するこ
とにより、起業を目指す若手人材等を育成する。
② 支援期間は2年間、研究費は1年あたり 1,000 万円程度とする。
③ 支援を受ける若手人材・チームは、支援終了時までに事業計画の策定を目指す。
(2)起業を目指す研究者の支援(シーズ S1)
① スタートアップ起業を介して医薬品・医療機器等の実用化を目指す課題に対し、起業
する前に必要なフィージビリティ・スタディ(FS)の実施や起業に必要な人材の確保等
に必要な費用を支援するともに、SU 支援拠点が起業・事業化に向けた伴走支援を実施
する。
② 支援期間は3年間、研究費は1年あたり 3,000 万円程度とする。
③
将来的な民間資金の獲得を目指し、支援終了時までに民間からの資金調達に関して
VC、事業会社等と対話を実施した上で、起業することを目指す。
(3)起業直後の支援(シーズ S2)
① 医薬品・医療機器等の実用化を目指す起業直後のスタートアップに対し、自走可能な
民間資金を獲得するまでの間、非臨床試験等に必要な費用、治験薬・医療機器等の開発
費、インキュベーション施設利用料や経営人材等の確保に必要な経費等を支援すると
ともに、SU 支援拠点が伴走支援を実施する。
② 支援期間は2年間、研究費は1年あたり 1.5 億円程度とする。
③ 支援終了時までに自走可能な民間資金の獲得を目指す。
(4)
(1)~(3)のいずれの枠組みにおいても、研究成果の事業化に向け、事業化マイ
ルストン及び研究開発マイルストンを設定することとする。
シーズ S1、S2 については、
事業化マイルストンの達成に向けて研究成果と事業化の間のギャップを埋めるために
必要な活動(例 対象患者及び疾患/ユーザー及び用途の設定、治験薬・プロトタイプ等
の開発、ビジネスモデルのブラッシュアップ、仮説検証のためのデータ取得、技術実証
の実施、市場・規制・競合技術の調査等)に必要な経費のみを計上することとし、事業
化マイルストンの達成を目指すものではない研究活動に係る経費は計上しない。ただ
し、シーズ S0 については、研究開発マイルストンを達成するための研究活動に係る経
費について、事業化マイルストンの達成を目指す活動に必要な経費に限らず計上可と
する。
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