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資料2-2 さいたま市 御提出資料 (14 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240314/medical08_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第8回 3/14)《内閣府》
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提案②
介護認定審査会を簡素化する場合の通知の省略
・平成30年度の制度改正で、「認定審査会の簡素化」を実施することが可能とされた。
【平成29年12月20日付け 老健局老人保健課長事務連絡】

これは、認定調査等の内容が長期に渡り変化していない状態安定者については、要介護度
もまた不変である蓋然性が高いことから、二次判定の手続きを簡素化する、というもの。
・簡素化の具体的内容については、国が例示しており、本市では原則、国の例に沿って実施している。
・国が示す基本的な要件は以下の6つ。
(1) 第1号被保険者である
(2) 更新申請である
(3) 一次判定における要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致している
(4) 前回認定の有効期間が12か月以上である
(5) 一次判定における要介護度が「要支援2」又は「要介護1」である場合は、状態の安定性判定
ロジックで「安定」と判定されている
(6) コンピュータ判定結果の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達するまで3 分以内
(重度化キワ3 分以内)」ではない

上記簡素化条件に合致する者の、一次判定と二次判定の
要介護度一致率は97.1%
(※平成28年度の全国申請データによる)
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