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資料2-2 さいたま市 御提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240314/medical08_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第8回 3/14)《内閣府》
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本市の状況


新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)
【令和2年4月7日付け 老健局老人保健課事務連絡】

新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止の観点から、認定調査が困難な場合に、従来の認定有効期間に新たに
12ヶ月までの範囲で市町村が定める期間を合算できるというもの。


新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて
【令和4年10月14日付け 老健局老人保健課事務連絡】

臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月 31 日までの被保険者に限り、適用でき
るもの。ただし、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までに有効期間満了日を迎え
る被保険者について、臨時的な取扱いを適用することは差し支えない。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取
扱いの適用割合

100%
50%
0%

24.7%

37.6%

44.7%

75.3%

62.4%

55.3%

R2

R3

R4

更新申請

臨時的取扱い

23.5%
76.5%
R5
※R5は4月~1月

9