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【資料2】製造販売後に実施する使用成績調査等のあり方及びリアルワールドデータの活用のあり方について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38892.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第9回 3/21)《厚生労働省》
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(参考)

市販直後調査
▍制度概要
• 「市販直後調査」は,新医薬品の販売開始後(効能・効果の追加時等は承認後)6ヶ月間,診療において当該医薬品
の適正使用を促し,必要な副作用等に関する情報を迅速に把握するために、医薬品リスク管理として製造販売業者が
実施するものであり,「医薬品,医薬部外品,化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成
16年厚生労働省令第135号)」にて定められた調査。新医薬品の承認審査の過程において市販直後調査が必要である
と判断された場合,個々の医薬品の承認の条件として付される。
• 市販直後調査は,使用成績調査,製造販売後臨床試験等のように,症例の登録を行い予め決められた事項について実
施する調査ではなく,適正使用情報の収集・提供等の活動の一環として行われる。

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