よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-3○プログラム医療機器に係る評価療養等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00250.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第586回 3/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

選定療養としての実施を認めることについて、中医協に報告する。
③ 追加される選定療養の対象(対象となる診療行為、製品)について周知し、以
後、選定療養に係る報告を行った保険医療機関又は保険薬局において選定療養とし
て実施可能となる。
※チャレンジ申請との関係について
将来的な保険導入のための評価を行うものを保険外併用療養として実施する場合
には、選定療養ではなく評価療養として実施することとされているため、選定療養
として申請し、選定療養の対象となった保険適用後の期間における使用又は支給に
ついて、チャレンジ申請(チャレンジ権の取得に係る申請を含む。)を行うことはで
きないものとする。
※同一機能区分内の別製品への対応について
主に患者自らが生活習慣等の管理のために使用し、保険適用期間が定められてい
る特定保険医療材料であるプログラム医療機器について、仮に同一の機能区分に複
数の製品が属する場合( A社による製品A及びB社による製品Bなど)において、
A 社が製品 A について選定療養を希望する場合に、同一機能区分の製品 B について
は、B 社からの申請がない限りは選定療養の対象とはならない。

3