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資料1-2 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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事例解説書第4版(案)の更新点(1/2)
第1章:ウェブサイトにおける事例
分類

事例

対応
新規
作成

(9)
提供する医療の内容等について ●
誤認させる広告
P.16
(誇大広告)
(10)
1.広告が禁止される 処方箋医薬品等を必ず受け取
事例
れると期待させる広告
(誇大広告)

3.限定解除要件の
記載が不適切な
事例


P.17

事例の内容

更新
• GLP-1製剤に関する広告において、「痩せホルモン」といった表記や、以前
から2型糖尿病で保険適用の薬をあたかも初めて保険適用になったかのよ
うな表記が見受けられるため、誇大広告に相当する事例として新規作成
した。
• オンライン診療に関する広告において、本来医師の診察や処方箋の交付
を経て処方される処方箋医薬品等が、いかなる患者でも必ず受け取れる
かのような「期待感」を抱かせてるケースが散見されることから、誇大広告に
相当する事例として新規作成した。

(20)
ビフォーアフター写真
(省令禁止事項)

• ビフォーアフター写真を用いた広告において、従前より、写真のみの掲示や

情報提供不足の事例を掲載していたが、実態として、写真等をクリックしな
P.27
ければ必要な情報提供が表示されないケースも散見されることから、このよ
うなケースも違反となる旨を追加した。

(27)未承認医薬品等を用い
た自由診療における限定解除
(28)
医薬品等を承認された効能・効
果と異なる目的で用いた自由
診療における限定解除

• 従前より、未承認医薬品等を用いた自由診療に該当する場合に必要な

情報提供について解説していたが、「諸外国における安全性等に係る情
P.43ー
報(承認国がないなど、情報が不足している場合は、重大なリスクが明ら
44
かになっていない可能性がある旨)」 の下線部と「医薬品副作用被害救
済制度の対象にはならないこと」の記載を求めることを解説に追加した。

(29)
医薬品等を承認された効能・効

果と異なる目的で用いた自由
P.45
診療における限定解除(GLP1関連)

• 上記(28)と同様の事例解説であるが、GLP-1製剤に関する違反例が多
いこと等から、GLP-1製剤の場合の事例と解説を明示するため、追加した。