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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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団体自らが行う必要はないこと。外部の研修を利用する場合は、当該団体自らが行う研修
と外部の研修とが有機的に連携されたものとなるように配慮されたものである必要がある
こと。
g 広告告示第1条第3号ト関係
資格の認定は、当該医療従事者の専門性を判断するのに十分な内容及び水準の公正な試
験により実施されている必要があること。
h 広告告示第1条第3号チ関係
認定を受けた医療従事者の専門性を担保するため、専門性資格の認定を行った医療従事
者に対し、原則として少なくとも5年に1度は当該資格を更新しなければならないことと
すること。また、更新の際には、適宜、その専門性を確認できるよう努めること。
i 広告告示第1条第3号リ関係
当該団体の会員名簿(氏名のみが掲載されているもので可。)及び専門性の資格認定を
受けた者の名簿(氏名のみが掲載されているもので可。)の双方が、ウェブサイト、年報
等広く国民に周知できる方法により公表されていること。
(10) 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための
措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運
営に関する事項(第 10 号関係)
本号の規定により、病院又は診療所の管理又は運営に関することを広告可能であること。
以下に掲げるものは、例示であり、この他にも病院又は診療所の管理又は運営に関する事項に
ついては、客観性・正確性を確保し得る事項であれば、広告可能であることに留意すること。
ア 休日又は夜間における診療の実施
休日又は夜間における診療の受付又は問い合わせのための電話番号等の連絡先を併せて示
しても差し支えないこと。
イ 診療録を電子化している旨
いわゆる電子カルテ(診療情報を電子化し保存更新するシステム)を導入している旨を広告
可能であること。
ウ セカンドオピニオンの実施に関すること
診療に関して、他の医師又は歯科医師の意見を求めるいわゆるセカンドオピニオンについ
て、その内容について説明し、患者が希望したときの受入れ又は患者に対する他の医師又は歯
科医師の紹介などの協力体制を取っているかについて、広告可能であること。費用や予約の受
付に関することについても広告して差し支えないこと。
エ 当該医療機関内に患者等からの相談に適切に応じる体制を確保している旨
医療機関内に患者相談窓口及び担当者(兼任でも可)を設け、患者、家族等からの苦情、相
談に応じられる体制を確保していることを意味するものであること。
オ 当該医療機関内での症例検討会を開催している旨
症例検討会については、定期的に実施しているものであり、医療機関内のスタッフが可能な
限り参画したものである必要があること。臨床病理検討会の開催の有無、予後不良症例に関す
る院内検討体制の有無についてや、それらの開催頻度や構成メンバー等についても広告可能で
あるが、その内容については、広告可能な治療の内容を逸脱してはならないこと。
カ 医療の安全を確保するための措置
当該医療機関内での医療の安全を確保するための措置として、安全管理のための指針の整
備、安全管理のための医療事故等の院内報告制度の整備、安全管理のための委員会の開催、安
全管理のための職員研修の開催等について、それらを実施している旨や開催頻度等について広
告可能であること。院内感染の防止に関することも広告して差し支えないこと。
なお、「医療の安全を保障します」や「万全の安全管理体制」等の広告は、客観的な事実と
して評価ができない表現であるため、誇大広告であり認められないこと。
キ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
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