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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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(3)
患者等が自ら掲載する体験談、手記等
自らや家族等からの伝聞により、実際の体験に基づいて、例えば、A病院を推薦する手記を個
人Xが作成し、出版物やしおり等により公表した場合や口頭で評判を広める場合には、一見する
と本指針第2の1に掲げた①及び②の要件を満たすが、この場合には、個人XがA病院を推薦し
たにすぎず、①の「誘引性」の要件を満たさないため広告とは見なさない。
ただし、A病院からの依頼に基づく手記であったり、A病院から金銭等の謝礼を受けている又
はその約束がある場合には、①の「誘引性」を有するものとして取り扱うことが適当である。ま
た、個人XがA病院の経営に関与する者の家族等である場合にも、病院の利益のためと認められ
る場合には、①の「誘引性」を有するものとして、取り扱うものであること。
(4)
院内掲示、院内で配布するパンフレット等
院内掲示、院内で配布するパンフレット等はその情報の受け手が、通常、既に受診している患
者等に限定されるため、本指針第2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①「患者の受診等を誘
引する意図があること」(誘引性)を満たすものではなく、情報提供や広報と解される。
(5)
医療機関の職員募集に関する広告
医療機関に従事する職員の採用を目的としたいわゆる求人広告は、通常、医療機関の名称や連
絡先等が記載されているが、当該医療機関への受診を誘引するものではないことから、本指針第
2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①の「誘引性」を有するものではない。そのため、本指
針の対象となる医療広告ではない。
6
医療広告規制の対象者
(1) 医療広告規制の対象者
法第6条の5第1項において「何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関し
て、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手
段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をし
てはならない」とあるように、医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マス
コミ、広告代理店、アフィリエイター(閲覧した人を誘引することを目的としてブログ等で紹介
し、その成果に応じて報酬が支払われる広告を行う者をいう。以下同じ。)、患者又は一般人等、
何人も広告規制の対象とされるものである。
また、日本国内向けの広告であれば、外国人や海外の事業者等による広告(海外から発送され
るダイレクトメールやEメール等)も規制の対象である。
(2)
第3
1
広告媒体との関係
広告依頼者から依頼を受けて、広告を企画・制作する広告代理店や広告を掲載する新聞、雑誌、
テレビ、出版等の業務に携わる者及びアフィリエイターは、依頼を受けて広告依頼者の責任によ
り作成又は作成された広告を掲載、放送等するに当たっては、当該広告の内容が虚偽誇大なもの
等、法や本指針に違反する内容となっていないか十分留意する必要があり、違反等があった場合
には、広告依頼者とともに法や本指針による指導等の対象となり得るものである。
禁止される広告について
禁止の対象となる広告の内容
法第6条の5第1項の規定により、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を
喪失させ、不適切な医療を受けさせるおそれがあることから、内容が虚偽にわたる広告は、罰則付き
で禁じられている。
同様に、同条第2項の規定により、患者等に対して医療に関する適切な選択に関し必要な基準とし
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患者等が自ら掲載する体験談、手記等
自らや家族等からの伝聞により、実際の体験に基づいて、例えば、A病院を推薦する手記を個
人Xが作成し、出版物やしおり等により公表した場合や口頭で評判を広める場合には、一見する
と本指針第2の1に掲げた①及び②の要件を満たすが、この場合には、個人XがA病院を推薦し
たにすぎず、①の「誘引性」の要件を満たさないため広告とは見なさない。
ただし、A病院からの依頼に基づく手記であったり、A病院から金銭等の謝礼を受けている又
はその約束がある場合には、①の「誘引性」を有するものとして取り扱うことが適当である。ま
た、個人XがA病院の経営に関与する者の家族等である場合にも、病院の利益のためと認められ
る場合には、①の「誘引性」を有するものとして、取り扱うものであること。
(4)
院内掲示、院内で配布するパンフレット等
院内掲示、院内で配布するパンフレット等はその情報の受け手が、通常、既に受診している患
者等に限定されるため、本指針第2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①「患者の受診等を誘
引する意図があること」(誘引性)を満たすものではなく、情報提供や広報と解される。
(5)
医療機関の職員募集に関する広告
医療機関に従事する職員の採用を目的としたいわゆる求人広告は、通常、医療機関の名称や連
絡先等が記載されているが、当該医療機関への受診を誘引するものではないことから、本指針第
2の1に掲げた①及び②の要件のうち、①の「誘引性」を有するものではない。そのため、本指
針の対象となる医療広告ではない。
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医療広告規制の対象者
(1) 医療広告規制の対象者
法第6条の5第1項において「何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関し
て、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手
段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をし
てはならない」とあるように、医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マス
コミ、広告代理店、アフィリエイター(閲覧した人を誘引することを目的としてブログ等で紹介
し、その成果に応じて報酬が支払われる広告を行う者をいう。以下同じ。)、患者又は一般人等、
何人も広告規制の対象とされるものである。
また、日本国内向けの広告であれば、外国人や海外の事業者等による広告(海外から発送され
るダイレクトメールやEメール等)も規制の対象である。
(2)
第3
1
広告媒体との関係
広告依頼者から依頼を受けて、広告を企画・制作する広告代理店や広告を掲載する新聞、雑誌、
テレビ、出版等の業務に携わる者及びアフィリエイターは、依頼を受けて広告依頼者の責任によ
り作成又は作成された広告を掲載、放送等するに当たっては、当該広告の内容が虚偽誇大なもの
等、法や本指針に違反する内容となっていないか十分留意する必要があり、違反等があった場合
には、広告依頼者とともに法や本指針による指導等の対象となり得るものである。
禁止される広告について
禁止の対象となる広告の内容
法第6条の5第1項の規定により、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を
喪失させ、不適切な医療を受けさせるおそれがあることから、内容が虚偽にわたる広告は、罰則付き
で禁じられている。
同様に、同条第2項の規定により、患者等に対して医療に関する適切な選択に関し必要な基準とし
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