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参考資料2 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》 |
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当該医療機関での個人情報の保護ポリシー、個人情報の保護に関する従業者に対する教育訓
練の実施状況、漏えい防止のためのソフトウェアを導入している旨等について、広告可能であ
ること。
ク 平均待ち時間
前年度等の実績から、外来患者の受付から診療を始めるまでの待ち時間について、診療科別
(広告が可能な診療科名に限る。)や曜日別等に広告可能であること。
広告した平均待ち時間と実際の待ち時間に乖離が生じないように、広告する平均待ち時間に
ついては、適宜更新すること。
ケ 開設日、診療科別の診療開始日
当該医療機関の開設日や診療科別(広告が可能な診療科名に限る。)の診療開始日について
広告可能であること。
(11) 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉
サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は
器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供
する者との連携に関する事項(第 11 号関係)
本号の規定により、紹介可能な他の医療機関や保健医療サービス又は福祉サービスを提供する
者の名称、共同で利用する設備又は医療機器等の他の医療機関や介護保険サービス事業者等との
連携に関することを広告可能であること。
ア 紹介可能な他の病院又は診療所の名称
名称の他に所在地や連絡先等を併せて示すことも差し支えないこと。また、網羅的に列挙す
る必要はないこと。
イ 紹介可能な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の名称
紹介可能な他の指定居宅サービス事業者、介護老人保健施設等の介護保険サービス事業者等
の名称について、広告可能であること。当該事業者の事務所や施設の所在地や連絡先等を併せ
て示すことも差し支えないこと。
ウ 共同利用をすることができる医療機器に関する事項
他の医療機関の医療機器を共同利用している医療機関において、共同利用を行っている旨と
して、利用できる医療機関名、当該医療機器の一般的名称、その写真等を広告可能であること。
共同利用をしている医療機器を設置している医療機関においても、同様の広告が可能であるこ
と。
ただし、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、承認又は認証を得た医療機器に限定
するとともに、販売名や販売名が特定される型番は広告しないこととすること。また、医薬品
医療機器等法上の承認又は認証の範囲を逸脱する使用法や診断率、治癒率、施術後の生存率等
の治療の効果に関する事項は、広告可能な事項とはされておらず、広告が認められないことに
留意すること。
エ 紹介率又は逆紹介率
他の医療機関との連携に関する事項として、紹介率又は逆紹介率についても、広告して差し
支えないこととするが、広告された内容(紹介率又は逆紹介率)の正否が容易に検証できるよ
う、算定式と算定に使用した患者数等について、ウェブサイト、年報等広く住民に周知できる
方法により公表されていること。算定式は、別に示されている地域医療支援病院の紹介率等の
算定式を活用することを基本とするが、特定機能病院においては省令に規定された算定式によ
ることとすること。
(12) 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第6条の4第3項に規定する書面の交
付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項(第 12 号関係)
本号の規定により、医療に関する情報提供に関して、その内容、提供方法又は実績等について、
広告可能であること。
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練の実施状況、漏えい防止のためのソフトウェアを導入している旨等について、広告可能であ
ること。
ク 平均待ち時間
前年度等の実績から、外来患者の受付から診療を始めるまでの待ち時間について、診療科別
(広告が可能な診療科名に限る。)や曜日別等に広告可能であること。
広告した平均待ち時間と実際の待ち時間に乖離が生じないように、広告する平均待ち時間に
ついては、適宜更新すること。
ケ 開設日、診療科別の診療開始日
当該医療機関の開設日や診療科別(広告が可能な診療科名に限る。)の診療開始日について
広告可能であること。
(11) 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉
サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は
器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供
する者との連携に関する事項(第 11 号関係)
本号の規定により、紹介可能な他の医療機関や保健医療サービス又は福祉サービスを提供する
者の名称、共同で利用する設備又は医療機器等の他の医療機関や介護保険サービス事業者等との
連携に関することを広告可能であること。
ア 紹介可能な他の病院又は診療所の名称
名称の他に所在地や連絡先等を併せて示すことも差し支えないこと。また、網羅的に列挙す
る必要はないこと。
イ 紹介可能な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の名称
紹介可能な他の指定居宅サービス事業者、介護老人保健施設等の介護保険サービス事業者等
の名称について、広告可能であること。当該事業者の事務所や施設の所在地や連絡先等を併せ
て示すことも差し支えないこと。
ウ 共同利用をすることができる医療機器に関する事項
他の医療機関の医療機器を共同利用している医療機関において、共同利用を行っている旨と
して、利用できる医療機関名、当該医療機器の一般的名称、その写真等を広告可能であること。
共同利用をしている医療機器を設置している医療機関においても、同様の広告が可能であるこ
と。
ただし、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、承認又は認証を得た医療機器に限定
するとともに、販売名や販売名が特定される型番は広告しないこととすること。また、医薬品
医療機器等法上の承認又は認証の範囲を逸脱する使用法や診断率、治癒率、施術後の生存率等
の治療の効果に関する事項は、広告可能な事項とはされておらず、広告が認められないことに
留意すること。
エ 紹介率又は逆紹介率
他の医療機関との連携に関する事項として、紹介率又は逆紹介率についても、広告して差し
支えないこととするが、広告された内容(紹介率又は逆紹介率)の正否が容易に検証できるよ
う、算定式と算定に使用した患者数等について、ウェブサイト、年報等広く住民に周知できる
方法により公表されていること。算定式は、別に示されている地域医療支援病院の紹介率等の
算定式を活用することを基本とするが、特定機能病院においては省令に規定された算定式によ
ることとすること。
(12) 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第6条の4第3項に規定する書面の交
付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項(第 12 号関係)
本号の規定により、医療に関する情報提供に関して、その内容、提供方法又は実績等について、
広告可能であること。
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