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資料1 訪問系サービスなどへの従事について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》 |
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検討の方向性
2.訪問入浴介護
○
制度上、介護職員初任者研修等の修了が求められていない訪問入浴介護については、複数人でのサービス提供が必要なサービス
であり、現行認められている施設系サービスと同様、比較的適切な指導体制を確保しやすいが、こうした体制等を確保した上で、
外国人介護人材が、職場内で実務に必要な入浴等の研修等を受講し、業務に従事することとする。
3.その他
○
外国人介護人材の業務の在り方については、各在留資格の制度趣旨・目的に基づき検討され、各在留資格制度の関係法令等により
施行がなされてきたところ、訪問系サービスなどへの従事においても、今後、具体的な制度設計が進められていくことになるが、こ
れまでと同様に、制度趣旨・目的等を踏まえつつ、準備ができ次第、順次施行することが考えられる。
○
その中で、技能実習制度については、令和6年2月9日の「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」で政府方針(技能実
習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応)を決定した。これを踏まえて、3月15日に
は「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が
閣議決定された。同法律案では、新たに創設される育成就労制度は、原則3年以内の施行とされていることから、この状況にも留意
する必要がある。
○
現行の技能実習制度では、「本国への技能移転」という制度趣旨に基づき、技能移転の対象となる技能実習生の業務範囲を、必須
業務、関連業務及び周辺業務に区分して規定しており、
・ 必須業務として、どの技能実習生も実施する身体介護業務を位置付け、
・ 関連業務及び周辺業務として、身体介護以外の支援等、必須業務に関連する技能の修得に係る業務等を位置付けている。
この点に関する見直しの方向性については特に留意する必要があり、仮に、現行の技能実習制度の下で、訪問系サービスなどへの
従事に関して、具体的な制度設計を進める場合には、移転すべき技能等既存の制度との整合性について、一定の整理を行う必要があ
る。
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2.訪問入浴介護
○
制度上、介護職員初任者研修等の修了が求められていない訪問入浴介護については、複数人でのサービス提供が必要なサービス
であり、現行認められている施設系サービスと同様、比較的適切な指導体制を確保しやすいが、こうした体制等を確保した上で、
外国人介護人材が、職場内で実務に必要な入浴等の研修等を受講し、業務に従事することとする。
3.その他
○
外国人介護人材の業務の在り方については、各在留資格の制度趣旨・目的に基づき検討され、各在留資格制度の関係法令等により
施行がなされてきたところ、訪問系サービスなどへの従事においても、今後、具体的な制度設計が進められていくことになるが、こ
れまでと同様に、制度趣旨・目的等を踏まえつつ、準備ができ次第、順次施行することが考えられる。
○
その中で、技能実習制度については、令和6年2月9日の「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」で政府方針(技能実
習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応)を決定した。これを踏まえて、3月15日に
は「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が
閣議決定された。同法律案では、新たに創設される育成就労制度は、原則3年以内の施行とされていることから、この状況にも留意
する必要がある。
○
現行の技能実習制度では、「本国への技能移転」という制度趣旨に基づき、技能移転の対象となる技能実習生の業務範囲を、必須
業務、関連業務及び周辺業務に区分して規定しており、
・ 必須業務として、どの技能実習生も実施する身体介護業務を位置付け、
・ 関連業務及び周辺業務として、身体介護以外の支援等、必須業務に関連する技能の修得に係る業務等を位置付けている。
この点に関する見直しの方向性については特に留意する必要があり、仮に、現行の技能実習制度の下で、訪問系サービスなどへの
従事に関して、具体的な制度設計を進める場合には、移転すべき技能等既存の制度との整合性について、一定の整理を行う必要があ
る。
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