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資料1 訪問系サービスなどへの従事について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第6回 3/22)《厚生労働省》
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外国人介護人材の業務の在り
方に関する検討会

在 留 資 格 別 の 外 国 人 介 護 人 材 の 訪 問 系 サ ー ビ ス の 取 扱 い に つ い て 第4回(R6.1.22)

資料1

○ 外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、介護福祉士の資格を有する在留資格「介護」及びEPA介護福
祉士は認められているが、EPA介護福祉士候補者・技能実習・特定技能は、介護職が1対1で介護サービスを提供する
という業務内容の特性を踏まえ、認めていない。

在留資格「介護」


















EPA介護福祉士


認めている。

EPA介護福祉士候補者

技能実習

特定技能

×

×

×



(※)

認めている。
ただし受入機関等に対して、
一定の留意(※)を求めている。 利用者の居宅において、介護職が1対1で介護サービスを提供するとい
※ 通知により、受入機関に対して、 う業務内容の特性を踏まえ、認めていない。
EPA介護福祉士に対する研修やサービ
ス提供責任者等による同行等による
OJT等の留意を求めている。

〇法務省令

○厚生労働省告示

○厚生労働省告示

○厚生労働省告示

○厚生労働省告示

「出入国管理及び難民認定
法第七条第一項第二号の基
準を定める省令」(平成二
年法務省令第十六号)

「経済上の連携に関する日本国と
インドネシア共和国との間の協定
に基づく看護及び介護分野におけ
るインドネシア人看護師等の受入
れの実施に関する指針(平成20年
厚生労働省告示第312号)第三の二
の2

「経済上の連携に関する日
本国とインドネシア共和国
との間の協定に基づく看護
及び介護分野におけるイン
ドネシア人看護師等の受入
れの実施に関する指針(平
成20年厚生労働省告示第
312号)第二の二の3

「技能実習を行わせる体制
の基準」(平成29年9月
29日厚生労働省告示第320
号)第二条の三のイ

「介護分野における特定技
能雇用契約の相手方となる
本邦の公私の機関の基準」
(平成31年3月15日厚生
労働省告示第66号)第二
条の一

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